第16条

 

 

 

 

 

皆さん!こんにちは。

 

 

 

 

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

 

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

そのためにも、今回は労働基準法の第16条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第16条

 

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

 

 

 

 

 

 

つまり、会社側は、従業員さんとの雇用契約書に「遅刻した場合、1秒遅れる毎に1万円の罰金」だったり、「無断欠勤した場合、1日あたり100万円の罰金に処する」などの、罰金的な制度を組み込んだ契約をしてはいけません。ということです。

 

 

 

仮に、遅刻や無断欠勤が多い場合、実際の企業さんは、罰金などの制度を設けるのではなく、減給処分とするのが一般的となっています。

 

 

もし、この様な制度がある会社の場合は本条違反となるので、今すぐ労働基準監督署に連絡しましょう!

 

 

 

 

 

 

これは僕の体験談ですが、運送会社さんは本条に触れる契約をしている可能性が高い様な気がします。

 

 

 

 

というのも、雇用契約するときに、交通事故を起こした際の車両の修理代やケガしたときのなどの保険代、積荷の遅延代や積荷が破損していた場合は品物代など、どのぐらい運転手さんが支払うのか?は必須で話に出てきますし、具体的な金額まで提示されることもありますが、これは損害賠償額を予定する契約に当たると思われます。

 

 

 

 

 

労働基準法では、金額が決まっている場合は本条違反となっていて、金額が定まっていない場合は本条違反にはなりません。

 

 

 

他にも、「免許支援制度」で従業員さんの金銭的な負担がなく、ステップアップできることを推している運送会社さんは多いですが、この制度を使うと当分は辞められないイメージがあります。

 

 

 

 

 

というのも、これはその会社にもよりますが、免許支援制度を使用すると2~3年間は働かなくてはならないという話はよく聞きますし、その期間前に会社を辞めると退職時に免許代を請求されるとも聞きます。

 

 

 

労働基準法では、一定期間を働けば免許代は請求できないですが、この「一定期間」の定めはありません。

 

 

しかし、十数万円の免許代に対して2年間の労働は、個人的には長い様な気がします。

実際に、「会社から、退職するなら免許代をって請求されているんだけど…。」という相談を受けたことがありますが、「労働基準監督署に相談してみます。」とその会社に言ったところ、すぐに免許代の請求を取り下げたそうです。

 

 

 

「あれ?」って思ったときは、十中八九の確率で労働基準法違反の疑いがあるので、労働基準監督署に相談してみましょう。

 

 

そして、少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

 

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

 

次回は、労働基準法第17条を解説します。