第15条

 

 

 

 

 

皆さん!こんにちは。

 

 

 

 

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

 

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

そのためにも、今回は労働基準法の第15条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第15条

 

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

 

 

 

 

 

 

つまり、会社側は給料や勤務時間などの労働条件を従業員さんに教える義務があって、この労働条件が実際と違っていた場合は、従業員さんは速攻で会社を辞めることができます。

 

 

 

しかも、地方出身者がこれを機に地元に帰られる場合は旅費まで請求することができます。

 

 

 

 

 

なので、「会社辞めたいんだけど、地元に帰るお金もないし、やっぱり辞められないよな~」とお悩みの方は、雇用契約書にある労働条件が今の労働状況に沿っているかを確認し、違っていれば会社に言うなり、労働基準監督署に駆け込むなりして、退職と旅費を獲得しましょう!

 

 

 

 

では、会社側が従業員さんに教えなくてはならない労働条件を発表します。

 

 

 

・労働契約期間に関する事項

・勤務場所、業務内容に関する事項

・勤務時間、残業の有無、休憩時間、休日や休暇に関する事項

・賃金の金額、支払い方法、締め日や支払い日に関する事項

・退職に関する事項

 

 

 

 

これらの項目を会社側が教えてくれなかった場合、本条違反となるので労働基準監督署に連絡しましょう!

 

 

 

 

ただし、これらの項目の中で情報が多い場合、就業規則上に載せても構わないとされているので、これらの項目が雇用契約書に載っていないということだけで労働基準監督署に連絡するのは軽率なので、面倒ですが就業規則も確認した上で通報しましょう。

 

 

 

 

 

「労働条件は書面で明示しなければならない」とされているので、活字に慣れていない方にとっては、雇用契約書や就業規則を読むのは苦痛かもしれませんが、頑張りましょう!

因みにですが、速攻で退職できて、旅費もゲットするためには、この項目だけが対象となっています。

 

 

 

 

 

 

例えば、「残業無し」と契約書には記載されているけど、実際はガンガン残業している場合は本条違反ですが、「社宅を無償で提供」と記載されているけど、実際はお金を取られているとしても、これらの項目には該当しないので本条違反とはなりません。(この場合は別の違反にはなると思いますが…。)

 

 

 

 

働くことに対しての条件としては、これら5つは基本的な事柄だと思うので、覚えておいて損はないと思われます。

 

 

 

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

 

 

次回は、労働基準法第16条を解説します。