第117条

 

 

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 


皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!


労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。
そのためにも、今回は労働基準法の第117条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第117条
第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つまり、労働基準法 第5条「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。」に反した場合、1年以上10年以下の懲役、または20万円以上300万円以下の罰金に処されます。

 

 

 

 

この本条の内容ですが、労働基準法 第5条にも全く同じことが記載されています。


なぜ、わざわざ本条を作っているのか謎ですが、労働基準法の中で最も重い刑が本条らしいので、「絶対にやめてね。」というメッセージなのかもしれません。

 

 

 


因みにですが、労働基準法 第5条に記載されている内容を、刑法の観点から視た場合、暴行は、刑法 第208条の暴行罪に該当し、2年以下の懲役、または30万円以下の罰金に処されます。


そして、脅迫は、刑法 第222条の脅迫罪に該当し、2年以下の懲役、または30万円以下の罰金に処されます。

 

 


更に、監禁は、刑法 第220条の逮捕・監禁罪に該当し、3か月以上7年未満の懲役に処されます。

 


また、暴行や脅迫をして、強制労働をさせているので、刑法 第223条の強要罪が該当するので、3年以下の懲役に処されます。

 

 

 

極めつけに、従業員さんに対して脅迫したり、恐怖を与えたりしているので、刑法 第249条の恐喝罪が該当し、懲役10年以下に処されます。

 

 

 

 


労働基準法だけだと、それだけだった罪が、刑法を交えると半端じゃないことが窺えます。

 


従業員さんに対して、威圧的、高圧的な態度も暴行罪に該当する場合もあるので、会社側は気をつけて接してください。

 

 

 


少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
ご意見などを教えていただけると幸いです。


次回は、労働基準法 第118条を解説します。