第121条

 

 

 

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 


皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!


労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。
そのためにも、今回は労働基準法の第121条を学びましょう!

 

ラストです!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第121条
この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。
② 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つまり、今までの労働基準法を読む限り、労働基準法違反した者は、社長だけというわけではなく、部長だったり、課長だったり、係長だったりという場合があり、その人たちが責任を負うケースもありました。

 

 

 


しかし、本条では、労働基準法違反をしているのが社長などではなかったとしても、利益をもらう社長や事業主などにも責任を負わせて、再発防止を促しましょう!ということです。

 

 

 

 


簡単に言えば、会社の責任は社長の責任ってことですね。

 


なので、社長は、人を雇用する際や裁量権を持たせるポストへの選任などは、慎重に人選を選ばないとひどい目に遭うってことですね。

 

 


労働基準法を読んでいて、ちょいちょい社長に対するヤバい条があって、その度に「会社なんて作るもんじゃないな」とか「従業員さんは雇わない方が良いな」とか思っていたのですが、本条が極めつけの様な気がします。

 

 

 

 

 

 

 

 


これは個人的見解ですが、おそらく労働基準法を把握した上で、働いている従業員さんはあまりいないと思われ、それに助けられているところがあると思われます。

 


仮に、全国民が労働基準法を把握していたら、労働条件は飛躍的に改善されるし、ホワイト企業だけしか生き残れない社会が誕生するはずです!

 

 

 

 


因みにですが、本条を違反した場合、具体的な罰則はありませんが、罰金形や懲役刑は免れませんので、ご注意ください。

 

 

 


少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
ご意見などを教えていただけると幸いです。