第64条

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 

 

 


皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!
労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。


そのためにも、今回は労働基準法の第64条を学びましょう!

 

 

 

 

労働基準法 第64条
満十八才に満たない者が解雇の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満十八才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。

 

 

 

 

つまり、上京していた未成年者の従業員さんを解雇する場合、その従業員さんが退社するにあたって14日以内に田舎に帰るとしたら、その交通費を会社が支払わなくてはいけません。

 

 

 

 


ただし、退社する理由が、その従業員さんの諸事情による場合には、交通費を支払う必要はありません。

 


なので、例えば、勤務態度が悪くて解雇された場合には、会社は帰省する交通費を支払う必要はありません。

 

 

 

 


そして、従業員さんの自発的な退職や契約期間の満了などにおいても、交通費を支払う必要はありません。

 


なので、会社側の理由によって解雇された場合、交通費が支払われるということになります。

 

 

 


もし、交通費を支払いたくない場合には、解雇した日から15日間の足止めをさせれば、支払う義務はなくなります。

 

 

 

因みにですが、この旅費は、交通費のみだけではなく、引っ越し代も含まれます。

 

 

 


現代では珍しいケースだと思いますが、地方の未成年者さんを雇う際には、考えた方が良いかもしれません。

 

 

 

 


少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
ご意見などを教えていただけると幸いです。

 


次回は、労働基準法 第65条を解説します。

 

 

 

 

第63条

 

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 

 

 

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

そのためにも、今回は労働基準法の第63条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第63条

使用者は、満十八才に満たない者を坑内で労働させてはならない。

 

 

 

 

 

 

つまり、未成年者を、トンネル内で働かせてはいけない。ということです。

 

 

 

 

ただし、このトンネルは仮設を指していて、公道などの完成されたトンネルなどは含まれません。

この「坑内」という説明しづらい単語ですが、労働基準法的には以下の解釈となります。

 

 

 

➀鉱山内の鉱物を試掘又は採掘する場所、地表に出ないでその場所に行くために作られる地下の通路。

②そもそも貫通させる目的で作ること、公道に近いレベルの安全保障が整備されていること、関係者以外にも使用できること、これらができる地下通路は労働基準法的には「坑内」とは認められない。

③地下通路が作業の都合などで貫通した場合でも、2の様な安全保障や関係者以外の通行が可能にならない限りは、労働基準法の「坑内」には認められない。

 

 

 

つまり、未成年者を、安全が保障されていない地下通路の奥で採掘作業をするのは違反であり、その地下通路に入った時点で違反ということになります。

 

 

 

 

 

で、聞き馴染みのない「鉱山」ですが、現代ではほとんどの鉱山が閉山している様で、作業も機械が行っているので、坑内に人が入って採掘作業をすることはほとんどないみたいです。

 

 

 

因みにですが、道路を建設する際のトンネル工事ですが、貫通していないにも関わらず、テレビの取材などで部外者もトンネル内に入っているので、この「坑内」には当てはまらないのかもしれません。

 

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

 

 

次回は、労働基準法 第64条を解説します。

 

 

 

第62条

 

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

 

そのためにも、今回は労働基準法の第62条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第62条

使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。

 使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。

 

 前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。

 

 

 

 

つまり、未成年者に危険な業務をさせてはいけませんよ。ということです。

 

 

その危険な業務とは、厚生労働省が定めていて、基本的に資格が必要な業務です。

たくさんありますが、下記を参照してください。

 

 

 

 

1  ボイラーの取扱い業務

2  ボイラーの溶接の業務

3  クレーン、デリック又は揚貨装置の運転の業務

4  緩燃性でないフィルムの上映操作の業務

5  最大積載二重が2t以上の人荷共用若しくは荷物用のエレベーター又は高さが15m以上のコンクリート用エレベーターの業務

6  動力により駆動される軌条運輸機関、乗合自動車又は最大積載量が2t以上の貨物自動車の運転の業務

7  動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト及びエアホイストを除く。)、運搬機又は索道の運転の業務

8  直流にあっては750Vを、交流にあっては300Vを超える電圧の充電電路又はその支持物の点検、修理又は操作の業務

9 運転中の原動機又は原動機から中間軸までの動力伝導装置の掃除、給油、検査、  修理又はベルトの掛換えの業務

10 クレーン、デリック又は揚貨装置の玉掛けの業務(2人以上の者によって行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く。)

11  最大消費量が毎時400ℓ以上の液体燃焼器の点火の業務

12  動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務

13 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂のロール練りの業務

14 直径が25cm以上の丸のこ盤(横切用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤その    他反ぱつにより労働者が危害を受けるおそれのないものを除く。)又はのこ車の直径75cm以上の帯のこ盤に木材を送給する業務

15 動力により駆動されるプレス機械の金型又はシャーの刃物の調整又は掃除の業務

16 操車場の構内における軌道車両の入換え、連結又は解放の業務

17 軌道内にあって、ずい道内の場所、見通し距離が400m以内の場所又は車両の通行が頻繁な場所において単独で行う業務

18 蒸気又は圧縮空気により駆動されるプレス機械又は鍛造機械を用いて行う金属加工の業                  務

19 動力により駆動されるプレス機械、シャー等を用いて行う厚さが8mm以上の鋼板加工の業務

20 手押しかんな盤又は単軸面取り盤の取扱いの業務

21 岩石又は鉱物の破砕機又は破砕機に材料を送給する業務

22 土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが5m以上の地穴における業務

23 高さが5m以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務

24 足場の組立、解体又は変更の業務(地上又は床上における補助作業の業務を除く。)

25 胸高直径が35cm以上の立木の伐採の業務

26 機械集材装置、運材索道等を用いて行う木材の搬出の業務

27 火薬、爆薬又は火工品を製造し、又は取り扱う業務で、爆発のおそれのあるもの

28 危険物(労働安全衛生法施工例別表第一に掲げる爆発性の物、発火性の物、酸化性の物、引火性の物又は可燃性のガスをいう。)を製造し、又は取り扱う業務で爆発、発火又は引火のおそれのあるもの

29 圧縮ガス又は液化ガスを製造し、又は用いる業務

30 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩素、硝酸、シアン化水素、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務

31 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、シアン化水素、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務

32 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務

33 ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務

34 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務

35 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務

36 異常気圧下における業務

37 さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務

38 強烈な騒音を発する場所における業務

39 病原体よって著しく汚染のおそれのある業務

40 焼却、清掃又はと殺の業務

41 監獄又は精神病院における業務

42 酒席に侍する業務

43 特殊の遊興的接客業における業務

44 前各号に掲げるもののほか、中央労働基準審議会の議を経て労働大臣が別に定める業務

 

 

 

 

 

 

 

 

以上が厚生労働省が定める、未成年者にとって危険な業務となります。

 

これら全てを詳しく解説すると長くなってしまうので、個人的に気になった箇所を解説します。

 

 

 

 

いくつか謎な業務もありますが、大体の業務が文字通りだと思われ、どんな業務なのかの想像もし易いかと思われます。

 

 

 

 

しかし、35の「多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務」ですが、冷蔵倉庫業の冷蔵庫、製氷業の貯氷庫、冷凍食品製造業の冷凍庫の内部における業務が該当します。

 

つまり、庫内に未成年者が立ち入った時点で、労働基準法違反となります。

 

 

 

 

 

 

そして、本条文の「厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。」ですが、性別、年齢別、作業別に規定があります。

 

 

 

満16歳未満の女性の場合、断続作業だと12kgまで、継続作業だと8kgまで。

満16歳未満の男性の場合、断続作業だと15kgまで、継続作業だと10kgまで。

満18歳未満の女性の場合、断続作業だと25kgまで、継続作業だと15kgまで。

満18歳未満の男性の場合、断続作業だと30kgまで、継続作業だと20kgまで。

 

 

 

 

つまり、未成年の女性が30kgの米を持つことは、労働基準法違反ということになるので、大人が持つようにしましょう。

 

 

 

 

因みにですが、この重量は持つことを指しており、押すなどの場合は含まれておりません。

 

 

なお、断続作業や継続作業における定義は記載されておりませんが、数時間で積み終わるトラックの荷役作業は断続作業に該当するかと思われます。

 

 

 

 

明らかに重そうな物を持たされたら、労働基準監督署に駆け込みましょう!

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

 

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

 

 

次回は、労働基準法 第63条を解説します。

 

 

 

第61条

 

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

そのためにも、今回は労働基準法の第61条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第61条

使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。

 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後十一時及び午前六時とすることができる。

 交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第一項の規定にかかわらず午後十時三十分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前五時三十分から労働させることができる。

 前三項の規定は、第三十三条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第一第六号、第七号若しくは第十三号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。

 第一項及び第二項の時刻は、第五十六条第二項の規定によつて使用する児童については、第一項の時刻は、午後八時及び午前五時とし、第二項の時刻は、午後九時及び午前六時とする。

 

 

 

 

 

 

つまり、未成年者を夜10時~朝5時まで、働かすことはだめです。ということです。

 

 

ただし、交代制の事業の場合なら、16歳以上の男性なら可能です。

 

女性は働けないみたいです。

 

 

 

 

で、交代制の事業とは、昼勤と夜勤がある事業のことを指すようです。

 

 

本書には、24時間稼働している工場などを用いて解説していますが、コンビニやファミレスなども交代制なので、もしかしたら、16歳以上の男性なら合法で働けるのかしれません。

 

 

ただし、雇ってくれればの話です。

 

 

もし、僕がコンビニの経営者だったとして、16歳の少年が深夜帯で求人の応募をしてきても、仮に、法律で問題ないとしても、世間的には「未成年者の深夜労働は禁止」とされているので、「なんで16歳が働いているんだ!」みたいな、面倒事が起きないようにするためにも雇わないです。

 

 

因みにですが、満18歳になったとしても、高校生の場合、深夜帯での労働は違反となります。

 

 

 

これは余談ですが、17歳のときに建設業で働いていた僕ですが、当時の現場が「駅の上にホテルを建設する」という現場でした。

 

駅の上なので、作業内容によっては「終電から始発までの間しか作業できない」という工程もあり、夜勤もありました。

 

 

もちろん、夜勤もありましたが、夜勤でも普通に出勤していました(笑)

 

 

 

その当時だから許されていたのか、単純にブラック業界だからなのかは定かではありませんが、とりあえず、労働基準法違反なのは間違いありません。

 

今となっては時効ですが…。

 

 

 

 

僕みたいにならない様に、少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法 第62条を解説します。

 

 

 

第60条

 

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。


皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!
労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。


そのためにも、今回は労働基準法の第60条を学びましょう!

 

 

 

 

 

労働基準法 第60条
第三十二条の二から第三十二条の五まで、第三十六条、第四十条及び第四十一条の二の規定は、満十八才に満たない者については、これを適用しない。
 第五十六条第二項の規定によつて使用する児童についての第三十二条の規定の適用については、同条第一項中「一週間について四十時間」とあるのは、「修学時間を通算して一週間について四十時間」と、同条第二項中「一日について八時間」とあるのは、「修学時間を通算して一日について七時間」とする。
 使用者は、第三十二条の規定にかかわらず、満十五歳以上で満十八歳に満たない者については、満十八歳に達するまでの間(満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。
一 一週間の労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、一週間のうち一日の労働時間を四時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を十時間まで延長すること。
二 一週間について四十八時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、一日について八時間を超えない範囲内において、第三十二条の二又は第三十二条の四及び第三十二条の四の二の規定の例により労働させること。

 

 

 

 

 

つまり、18歳未満の未成年者が労働する場合、成人通りの労働時間で対応することはできません。

 

 


なので、アホみたいに長い時間の労働はNGであり、最大でも10時間が限度です。

 

ただし、1週間の労働時間は40時間以内と定められているので、10時間労働を頻繁にさせることはできません。

 

更に、10時間労働をさせた週には、4時間以内の労働をする日を設けなくてはなりません。

 

 

 

 


他にも、変形労働時間制を採用することで、1週間の労働時間を48時間以下、1日8時間以下までなら労働させることができます。

 

 


しかし、変形労働時間制は、1か月なり、1年なりの長いスパンで労働時間を考える働き方です。


つまり、1週間の平均が40時間を超えない程度で、1週間で48時間までなら働くことが可能なので、1週目と3週目を48時間、2週目と4週目を32時間にすれば、1週間の平均労働時間は40時間ということになり、セーフです。

 

 

 


ただ、48時間は週6日勤務となるので、働くことに慣れていない未成年者からすると、おそらく激務だと思われます。


「それなら、出勤日を減らして、1日あたりの労働時間を延ばせば?」と思われますが、未成年者に残業や休日出勤をさせることは労働基準法違反なので、1日8時間労働を守ることが賢明でしょう。

 

 

 

 


因みにですが、15歳未満の児童が労働する場合、1日の労働時間は7時間までです。

 


更に、この7時間には、学校で勉強している時間も含まれます。

 


つまり、ドラマなどの子役の方々は、学校が終わったあとに1~2時間だけ撮影しているか、学校を休んで7時間だけ撮影に臨んでいることになります。

 

 

 


ということは、子役を多用する撮影において、予定通りに撮影が進まなかった場合、子役の方にとっても、現場にとっても、悲惨な結果ということになります。

 

 


子役の方の苦労と現場の方々の苦労が窺えます。


子役が登場する作品を観るときは、本条を思い出しながら、撮影の背景を考察してみましょう。

 

 


少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法 第61条を解説します。

 

 

 

第59条

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 

 

 

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

 

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

そのためにも、今回は労働基準法の第59条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第59条

未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取ってはならない。

 

 

 

 

 

 

 

つまり、子どもが稼いだお金を、親が受け取ってはいけません。ということです。

 

 

現代だと、未成年者がアルバイトなどで働いた場合、本人名義の銀行口座に振り込まれることが基本的です。

 

 

 

 

しかし、昔は親元に給料を送金することが多く、ピンハネ的なトラブルも多かったみたいです。

 

 

 

 

 

「子どもが一生懸命に働いたお金に手を付ける親なんて…。」と考えますが、当時は、未成年者が労働することは親孝行と考えられていたそうなので、それを踏まえると、親によるピンハネも当たり前だったのかもしれません。

 

 

 

 

 

その所為か、本条を違反すると、親でも罰金30万円以下の処罰がくだりますので、子どもをなめないことが必要です。

 

 

 

 

 

 

これは労働基準法の話から逸脱するかもしれませんが、未成年者が働く場合には、親権者の同意書が必要になります。

 

 

親権者の許可を得た未成年者は、「営業を許された者」として民法で定められるそうです。

 

 

 

 

で、この「営業を許された者」とは、成年者と同様に賃金を受け取る権利を有する者だそうです。

 

 

 

そして、「営業を許された者」は、その営業に関して、成年者と同一の能力を有すると規定されています。

 

 

 

 

つまり、「学生だから…」や「未成年だから…」という理由で、なんでも許されるわけではないということです。

 

 

 

 

 

では、バズりたい目的で「バイトテロ」を起こす未成年者はどうでしょうか?

 

成人がバイトテロをした場合、速攻で刑事事件として扱われ、会社は損害賠償を求めるでしょう。

 

 

 

しかし、未成年者の場合、「検討して処分を決める」と会社は慎重な構えの姿勢が多いです。

 

 

 

確かに、子どもの将来を潰す可能性も高く、企業側が過度な反応を見せれば、求人の応募数が減る可能性もあり、お客さんは減るわ、売上は下がるわ、株価は下がるわ、従業員さんは減るわ、雇えないわで、散々な結果が待っているのもわかります。

 

人を雇用しなくても営業できる仕組みをつくるか、親権者の同意書に工夫をめぐらす必要があり、場合によっては、行政が規則を定めた同意書を作成することが望ましいかもしれません。

 

 

 

 

そうすれば、未成年者でも少しは自身の行動に責任を感じることでしょう。

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法 第60条を解説します。

 

 

 

 

第58条

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

そのためにも、今回は労働基準法の第58条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第58条

親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。

 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。

 

 

 

 

 

つまり、親などは、子どもの知らないところで、子どもが働く労働契約を結んではならず、仮に、子ども自身で労働契約を結んだとしても、子どもの将来が明るくない様な労働契約だった場合、親などが乗り込んでいけば、労働契約は解除できるそうです。

 

 

 

で、未成年者に不利な労働契約についての定義はなく、親が不利だと認めれば良いだけであり、会社側にその認定で争う余地はないそうです。

 

親って偉大ですね。

 

 

 

 

 

そんな親の偉大さを教えてくれた本条ですが、親の偉大さが喪失することも記載されていたので紹介します。

 

 

 

親権者の定義は、民法第818条で規定されていて、基本的には父母が共同して行うそうです。

 

 

 

 

 

ただし、親がいない場合は、民法第838条によって、親権者を指定するか、家庭裁判所で親権者を選ぶそうです。

 

 

 

親権者は、民法第4条により未成年者の法定代理人となるので、未成年者の法律行為に対して権限が与えられます。

 

 

 

 

 

ここからが面白いのですが、民法第824条によると、未成年者の財産の管理は親権者になります。

 

つまり、子どもが自分で管理すると言わない限り、親がお金を管理することになります。

 

 

 

 

 

ということは、親族などから貰ったお年玉が、自動的に…強制的に親の手元へ渡っていたのは、親の横暴ではなく法律に則った行為だったということになります。

 

しかし、民法第828条によると、親権者は、子どもが成人したときに、今までのお金の管理を遅延なく計算しないといけません。

 

 

 

 

つまり、今まで預かったお年玉の合計金額は、成人となる18歳の誕生日に発表しなくてはいけません。

 

 

 

ただし、そのお年玉が残っているかについては微妙です。

 

 

 

 

 

 

というのも、民法第828条には続きがあり、「その子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したものとみなす。」となっています。

 

 

つまり、塾や習い事の費用や参考書などの教育に必要なモノの購入代金は、お年玉と相殺することができます。

 

 

 

 

因みにですが、子どもの養育以外のことにお年玉を使った場合、横領罪になります。

 

 

なお、お年玉の返還請求の時効は、成人してから半年なので、まだ間に合う方はお急ぎを!

 

 

 

僕の家庭も、お年玉は強制的に母親が預かる方針の家庭でしたが、僕が18歳になったときにお年玉の収支報告はありませんでした(悲)

 

 

しかも、とっくに時効切れ…(泣)

 

もっと早くに勉強していれば…(悔)

 

 

 

 

 

労働基準法から脱線して、民法を伝えてしまいました。

 

 

 

 

 

労働基準法だけではなく、民法も身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法 第59条を解説します。