第121条
みなさん!こんにちは。
皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!
労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。
そのためにも、今回は労働基準法の第121条を学びましょう!
ラストです!!
労働基準法 第121条
この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。
② 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する。
つまり、今までの労働基準法を読む限り、労働基準法違反した者は、社長だけというわけではなく、部長だったり、課長だったり、係長だったりという場合があり、その人たちが責任を負うケースもありました。
しかし、本条では、労働基準法違反をしているのが社長などではなかったとしても、利益をもらう社長や事業主などにも責任を負わせて、再発防止を促しましょう!ということです。
簡単に言えば、会社の責任は社長の責任ってことですね。
なので、社長は、人を雇用する際や裁量権を持たせるポストへの選任などは、慎重に人選を選ばないとひどい目に遭うってことですね。
労働基準法を読んでいて、ちょいちょい社長に対するヤバい条があって、その度に「会社なんて作るもんじゃないな」とか「従業員さんは雇わない方が良いな」とか思っていたのですが、本条が極めつけの様な気がします。
これは個人的見解ですが、おそらく労働基準法を把握した上で、働いている従業員さんはあまりいないと思われ、それに助けられているところがあると思われます。
仮に、全国民が労働基準法を把握していたら、労働条件は飛躍的に改善されるし、ホワイト企業だけしか生き残れない社会が誕生するはずです!
因みにですが、本条を違反した場合、具体的な罰則はありませんが、罰金形や懲役刑は免れませんので、ご注意ください。
少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!
ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
ご意見などを教えていただけると幸いです。
第120条
みなさん!こんにちは。
皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!
労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。
そのためにも、今回は労働基準法の第120条を学びましょう!
労働基準法 第120条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の三第四項、第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第三十九条第七項、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者
二 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第十四条の規定に係る部分に限る。)に違反した者
三 第九十二条第二項又は第九十六条の三第二項の規定による命令に違反した者
四 第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者
五 第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
つまり、上記の条に対して、労働基準法違反をした場合、30万円以下の懲役に処されます。
申し訳ありませんが、該当する条が多すぎて、諦めました。
申し訳ありませんが、独自で調べながら、本条を読み進めてください。
少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!
ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
ご意見などを教えていただけると幸いです。
次回は、労働基準法 第121条を解説します。
第119条
みなさん!こんにちは。
皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!
労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。
そのためにも、今回は労働基準法の第119条を学びましょう!
労働基準法 第119条
次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第六項、第三十七条、第三十九条(第七項を除く。)、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者
二 第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者
三 第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者
四 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十二条又は第六十四条の三の規定に係る部分に限る。)に違反した者
つまり、上記の条に対して、労働基準法違反をした場合、6か月以下の懲役、または30万円以下の懲役に処されます。
申し訳ありませんが、該当する条が多すぎて、諦めました。
申し訳ありませんが、独自で調べながら、本条を読み進めてください。
少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!
ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
ご意見などを教えていただけると幸いです。
次回は、労働基準法 第120条を解説します。
第118条
みなさん!こんにちは。
皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!
労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。
そのためにも、今回は労働基準法の第118条を学びましょう!
労働基準法 第118条
第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十三条又は第六十四条の二の規定に係る部分に限る。)に違反した者についても前項の例による。
つまり、
労働基準法 第6条
何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
労働基準法 第56条
使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。
② 前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。
労働基準法 第63条使用者は、満十八才に満たない者を坑内で労働させてはならない。
労働基準法 第64条の2
使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。
一 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後一年を経過しない女性 坑内で行われるすべての業務
二 前号に掲げる女性以外の満十八歳以上の女性 坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの
労働基準法 第70条
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項(同法第二十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の認定を受けて行う職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、第十四条第一項の契約期間、第六十二条及び第六十四条の三の年少者及び妊産婦等の危険有害業務の就業制限、第六十三条の年少者の坑内労働の禁止並びに第六十四条の二の妊産婦等の坑内業務の就業制限に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。ただし、第六十三条の年少者の坑内労働の禁止に関する規定については、満十六歳に満たない者に関しては、この限りでない。
に違反した場合、1年以下の懲役、または50万円以下の罰金に処されます。
条によっては、罰則がパワーアップしているので、気をつけた方がいいです。
少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!
ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
ご意見などを教えていただけると幸いです。
次回は、労働基準法 第119条を解説します。
第117条
みなさん!こんにちは。
皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!
労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。
そのためにも、今回は労働基準法の第117条を学びましょう!
労働基準法 第117条
第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
つまり、労働基準法 第5条「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。」に反した場合、1年以上10年以下の懲役、または20万円以上300万円以下の罰金に処されます。
この本条の内容ですが、労働基準法 第5条にも全く同じことが記載されています。
なぜ、わざわざ本条を作っているのか謎ですが、労働基準法の中で最も重い刑が本条らしいので、「絶対にやめてね。」というメッセージなのかもしれません。
因みにですが、労働基準法 第5条に記載されている内容を、刑法の観点から視た場合、暴行は、刑法 第208条の暴行罪に該当し、2年以下の懲役、または30万円以下の罰金に処されます。
そして、脅迫は、刑法 第222条の脅迫罪に該当し、2年以下の懲役、または30万円以下の罰金に処されます。
更に、監禁は、刑法 第220条の逮捕・監禁罪に該当し、3か月以上7年未満の懲役に処されます。
また、暴行や脅迫をして、強制労働をさせているので、刑法 第223条の強要罪が該当するので、3年以下の懲役に処されます。
極めつけに、従業員さんに対して脅迫したり、恐怖を与えたりしているので、刑法 第249条の恐喝罪が該当し、懲役10年以下に処されます。
労働基準法だけだと、それだけだった罪が、刑法を交えると半端じゃないことが窺えます。
従業員さんに対して、威圧的、高圧的な態度も暴行罪に該当する場合もあるので、会社側は気をつけて接してください。
少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!
ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
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次回は、労働基準法 第118条を解説します。
第116条
みなさん!こんにちは。
皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!
労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。
そのためにも、今回は労働基準法の第116条を学びましょう!
労働基準法 第116条
第一条から第十一条まで、次項、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条の規定を除き、この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員については、適用しない。
この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。
つまり、船員は、船員法により、労働基準法 第1条~第11条、第117条~第119条、第121条は適用されません。
そして、家族のみでの事業や家政婦さんなどにも当てはまります。
詳しくは、船員法を調べてほしいのですが、その辺の漁船などの乗組員さんは、本条による船員には含まれません。
船員法による船員とは、日本船舶又は日本船舶以外の命令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員を指します。
そして、総トン数5トン未満の線の船舶、湖、川又は港のみを航行する船舶及び政令の定める総トン数30トン未満の漁船は、含まれません。
因みにですが、船員法に該当する船で、運航以外の業務に就かれている方も、船員法が適用されます。
とりあえず、詳しく知りたい方は、特別法に該当する船員法を検索してください。
少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!
ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
ご意見などを教えていただけると幸いです。
次回は、労働基準法 第117条を解説します。
第115条の2
みなさん!こんにちは。
皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!
労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。
そのためにも、今回は労働基準法の第115条の2を学びましょう!
労働基準法 第115条の2
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
つまり、労働基準法を新しく作ったり、変更したり、削除したりした場合、それを決めた労働基準機関側もそうですが、その労働基準法を使う現場側にも、対応するのに時間がかかるので、その法に見合った時間を設けなさいということです。
例えば、「日曜日は全員休み!」という法律ができた場合、今まで日曜日に働いていた人はラッキーですが、日曜日に全ての企業が休みとなるので、今までの様に買い物などができなくなり、この法案をいきなり発令すれば、日本中で混乱が生じます。
そこで、先ずはこの業種の方は今年から休み、来年はこの業種が休み、再来年はこの業種が…という具合に、段階を踏むことで混乱を避けることができます。
因みにですが、本条は労働基準法についてですが、この様な定めは、日本国憲法にもあります。
少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!
ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
ご意見などを教えていただけると幸いです。
次回は、労働基準法 第116条を解説します。