第22条

 

 

 

 

 

皆さん!こんにちは。

 

 

 

 

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

 

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

そのためにも、今回は労働基準法の第22条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第22条

 

労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。

前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。

使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。

 

 

 

 

 

 

つまり、従業員さんが退社するときに、証明書を従業員さんが求めた場合、会社は証明書を作成して従業員さんに渡さなければいけません。

 

 

で、その証明書には、勤務した期間や業務内容、会社での役職などの地位、給料、退職理由を記載します。

 

 

 

 

これらの事項は「法的記載事項」と定められていて、従業員さんが証明書を求めた場合、これらの事項を記載しなければなりません。

 

ただし、従業員さんが求めてない事項については、法的記載事項でも記載してはいけません。

 

 

 

 

 

なので、従業員さんが「この事項は転職先で都合が悪そうだな。」と、その事項の記載を会社に求めなければ、会社は証明書に記載してはいけません。

 

 

 

 

 

因みにですが、「証明書なんて求めやがって、こいつー!!」と思って、嫌がらせ行為をすると、本条違反で罰せられるので注意が必要です。

 

更に、証明書の中に暗号的なことを記入しても罰せられます。

 

 

 

 

で、そもそも本条ができた目的は、従業員さんの未来を潰す行為を意図的に行う企業への牽制としていて、企業や産業の健全化を目的としています。

 

 

 

 

 

つまり、従業員さんが証明書を求めた場合、この証明書が何よりの証拠となってしまうので、会社は悪さできないということになります。

 

 

 

 

 

でも、現代にはスマートフォンがあるので、ビデオ撮影から音声の録音まで機能が多彩なので、こちらを駆使すれば証明書以上の証拠能力が発揮できるかと思われます。

 

 

で、この証明書は、企業の不正を暴く以外にも使えます。

 

 

というのも、次の転職先で証明書を提出すれば、前職でどのようなことをしていたのか?が想像でき、就職後も適職へと配置されることができ、スムーズに勤められるかと思われます。

 

 

 

 

 

更に、話ベタな人にとってもメリットがあります。

 

 

というのも、面接時に提出すれば、前職の話を1~10まで説明しなくて良くなり、補足的なことを伝えるだけで済みます。

 

 

 

 

で、前職での具体的な業務内容も記載されているので、どんなスキルが身についているのかわかりますし、前職の給料を見れば、どのくらいの金額を求めているかもわかりますし、退職理由も記載されているので、話す必要もなくなります。

 

 

なので、口下手な方は証明書を会社に求めることをおすすめします。

 

 

 

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法 第23条を解説します。