皆さん!こんにちは。
皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!
労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。
そのためにも、今回は労働基準法の第21条を学びましょう!
労働基準法 第21条
前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
一 日雇い入れられる者
二 二箇月以内の期間を定めて使用される者
三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
四 試の使用期間中の者
本条は、労働基準法 第20条の続きになり、労働基準法 第20条が適用されない立場の従業員さん向けとなっています。
つまり、最長でも4カ月間以内の労働契約の従業員さんに対して、会社は解雇通知制度は使用しなくても構いません。ということです。
確かに、解雇通知は「解雇する日から最低でも30日前」としているので、契約期間が設けられている従業員さんには必要ない話ですね。
ただし、雇用形態によっては、雇用期間を延長すると解雇通知が必要となるので、会社側は注意が必要です。
「日雇い入れられる者」の雇用期間が1ヶ月以上延長する場合、解雇通知制度が必要です。
「二箇月以内の期間を定めて使用される者」、「季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者」に関しては、雇用期間が延長した瞬間から解雇通知制度が必要になります。
「試の使用期間中の者」は、試用期間が14日以上を超えて15日以降から解雇通知制度が必要になります。
本書を読んでいて、落とし穴感があったのは「試の使用期間中の者」に対してです。
というのも、会社の契約書や就業規則などに「初めの3か月間は試用期間と定める」みたいなことが記載されているのをよく見かけますが、雰囲気的に「3か月間はミスると速攻でクビになる」みたいな感じに捉えられると思うんですよね。
で、実際に、この試用期間中に会社側から「君にはこの仕事向いてないかもよ?」と言われて、辞めていった従業員さんを見たことがあります。
しかし、その会社で定めた試用期間が3か月であっても、労働基準法が定めるのは14日以
上なので、試用期間が15日を過ぎた従業員さんに対して「君には向いてないかもよ?」と会社が伝えても、その従業員さんを解雇できるのは最低でも30日は必要となります。
なので、試用期間が14日を過ぎた状態で即日解雇を促す旨を会社から言われた場合は、30日間分の平均賃金が会社から支払われます。
少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!
ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
ご意見などを教えていただけると幸いです。
次回は、労働基準法 第22条を解説します。