第28条

 

 

 

 

 

皆さん!こんにちは。

 

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

 

 

そのためにも、今回は労働基準法の第28条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第28条

賃金の最低基準に関しては、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の定めるところによる。

 

 

 

 

 

 

つまり、賃金の最低額は、労働基準法ではなく、最低賃金法に委ねられているわけです。

 

 

では、最低賃金法とはなにか?

 

 

 

 

 

最低賃金法とは、第1条~第42条で構成されていて、地域や雇用形態などによって変動する最低賃金や罰則などが明記されています。

 

 

簡単に説明すると、最低賃金の額は「時間」によって定められているので、最低賃金とは「時間給」となります。

 

 

 

 

更に、最低賃金法には、「労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができる金額」と記載されていて、地域によって生活水準も異なることから、地域によって時間給も違います。

 

 

つまり、各都道府県ごとに最低時間給は違うということです。

 

参考までに、各都道府県の最低賃金が記載されている厚生労働省のURLを記載しておきますので、気になる方は見てください。

 

 

地域別最低賃金の全国一覧 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

 

 

 

 

 

おそらくですが、月給と実労働時間から算出した時給が、最低賃金を下回っている方も多いと思われます。

 

そんなときは、労働局か労働基準監督署に相談すると、速やかに対応してくれるそうです。

 

 

 

なので、労働基準法の違反もそうですが、最低賃金法の違反についても、労働基準監督署に駆け込みましょう!

 

 

 

 

会社から報復されるかも…。

 

と心配になり、労働基準監督署に駆け込めない方もいらっしゃるかと思いますが、最低賃金法 第34条 第2項に「使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」と記載されているので、ご安心ください!

 

 

 

 

この申告先は、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官となっています。

 

 

 

 

 

 

もっと最低賃金法を知りたいという方は、「最低賃金法」で調べてみてください。

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法 第29条を解説します。