第29条

 

 

 

 

 

皆さん!こんにちは。

 

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

 

 

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

そのためにも、今回は労働基準法の第29条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第29条は、昭和34年の最低賃金法の成立に伴い、削除されています。

 

 

 

 

 

 

一応、幻の労働基準法 第29条を記載しておきます。

 

 

 

 

最低賃金に関する事項を審議するために、中央賃金審議会及び地方賃金審議会を置く。

 

賃金審議会には、必要に応じ、一定の事業又は職業について専門審議会を置くことができる。

賃金審議会の委員は、労働者を代表する者、使用者を代表する者及び公益を代表する者について、行政官庁が各々同数を委嘱する。但し、労働者を代表する者及び使用者を代表する者は、関係者の推薦に基いて委嘱する。

この法律で定めるものの外、賃金審議会に関し必要な事項は、命令で定める。

 

 

 

 

 

 

つまり、最低賃金に関する事項だったので、労働基準法 第29条は最低賃金法へと移行しました。

 

おそらくですが、労働基準法 第29条は、下記の最低賃金法へと解体されたと思われます。

 

 

 

 

最低賃金法 第20条

厚生労働省中央最低賃金審議会を、都道府県労働局に地方最低賃金審議会を置く。

 

 

最低賃金法 第22条

最低賃金審議会は、政令で定めるところにより、労働者を代表する委員、使用者を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。

 

 

最低賃金法 第25条 第1項

最低賃金審議会に、必要に応じ、一定の事業又は職業について専門の事項を調査審議させるため、専門部会を置くことができる。

 

 

最低賃金法 第26条

この法律に規定するもののほか、最低賃金審議会に関し必要な事項は、政令で定める。

 

 

 

 

 

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

 

 

次回は、労働基準法 第30条を解説します。