第1条

 

 

 

皆さん!こんにちは。

 

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

そのためにも、先ずは労働基準法の第1条を学びましょう!

 

 

 

 

 

労働基準法 第1条

 

労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

 

 

 

 

つまり、従業員さんに対して価値のある生活が送れる労働条件を保証しなさい。ということです。

 

 

では、「人たるに値する生活」ってなんなの?、人によって価値観が違うんじゃないの?って疑問を抱くと思います。

日本国憲法の第25条第1項によると、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」とあるので、「人たるに値する生活」とは、「健康で文化的な生活」ということです。

 

「健康で文化的な生活」だと、まだふんわりしていると思います。

国際労働機関憲章第三原則によると、「その時その国において相当と認められる生活程度」とあるので、これが「人たるに値する生活」の解釈だと思われます。

尚、「人たるに値する生活」の中には、労働者以外にも労働者の家族も含まれています。

 

 

この「労働条件」とは、賃金や労働時間はもちろんのこと、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件をすべて含む労働者の職場における一切の待遇を指します。

因みにですが、、賃金は、最低賃金法で定められています。

 

他にも、労働時間は、週40時間、1日8時間と定められていて、時間外労働は、非常災害の場合か労使協定による場合となっています。

休憩時間も、45分か1時間の休憩、そして、一斉休憩が原則となっています。

解雇は、使用者が労働者を解雇する場合、30日前の予告か30日分以上の平均賃金を支払わなければいけません。

 

この辺りを詳しく話すと別の労働基準法を話してしまうので、楽しみが半減となるので辞めておきましょう!

 

 

例えば、何カ月も家に帰れないで働き続けるなどは、「人たるに値する生活」以下の労働条件に当てはまるので、今すぐ労働基準監督署に連絡しましょう。

 

 

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法第2条を解説します。