第2条

 

 

 

皆さん!こんにちは。

 

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

そのためにも、今回は労働基準法の第2条を学びましょう!

 

 

 

 

労働基準法第2条

労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。

労働者及び使用者は、労働協約就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

 

 

 

 

つまり、賃金や労働時間はもちろんのこと、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件をすべて含む労働者の職場における一切の待遇などを、社会的、経済的な力関係から離れて決めましょう!

 

そして、お互いに決めたルールは守りましょう!ってことです。

 

 

この法律を読んで、会社で面接~採用までの流れが鮮明に思い出しました。

 

事務所の来客席で、担当者から会社の事業の説明をされ、自分がやるべき仕事の説明をされ、「始業開始時間は朝の何時~で、途中休憩が何分あって、定時が何時で、繁忙期になると残業が何時間あって…。

 

「時給がいくらいくらなので、残業すると1.25倍なので、いくらいくらになって…。」

「服装は動きやすい恰好で…、派手な色の服はNGで…、髪型は…、爪は…、」

って、こんな具合でしょうか?

 

で、「誰が読むんだ、これ?」って感じの、めちゃめちゃ細かく書かれた就業規則などを「目を通して、契約内容に納得したら、署名や捺印を契約書にしてください。」って言われますかよね?

 

これは僕の経験談ですけど、おそらく皆さんもこんな感じではないでしょうか?

 

 

至極当然な流れの様ですが、ここに意外と知られていないことが隠されていました!

第2項に「労働者及び使用者は、労働協約就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。」とありますが、「労働者は守らなくても良いんじゃね?」って解釈されています。

 

 

というのも、労働協約を守るのは使用者と労働組合であって、労働組合法があるんだから労働者に義務化してまで遵守させる必要がないのでは?とされています。

さらに、就業規則は使用者が一方的に定めたものなので、労働者に労働契約を超えてまで義務化して遵守させるのは、筋違いじゃないの?ってされています。

 

 

ただし、この第2条の遵守義務は、守らなくても法令違反とかの処罰がないんです。

 

なので、仮に使用者が遵守しなくても罰則がないので、労働基準監督署に駆け込んでも動いてはくれないので、この第2条でなにかあった時は民事裁判するしか解決方法はありません。

 

でも、この第2条って契約するときくらいしかないと思うので、不審に思うことや嫌悪感があれば契約しなければいいだけの話です。

断ることも大事です!

 

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

 

次回は、労働基準法第3条を解説します。