第3条

 

 

 

皆さん!こんにちは。

 

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

そのためにも、今回は労働基準法の第3条を学びましょう!

 

 

 

 

労働基準法第3条

使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

 

 

 

 

つまり、「あいつは日本人じゃないから…」や「あいつはクリスチャンだから…」、「あいつは関西人だから…」などという理由で、賃金や労働時間はもちろんのこと、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件をすべて含む労働者の職場における一切の待遇などに対して、差別待遇をしてはいけません!ってことです。

 

 

労働基準法を読んでいて、これはちょっと意外だったんですけど、人種差別的な法令がこんなにも早く登場するとは思いませんでした。

それくらい至極当然ってことなのでしょうね。

 

ただ、以前に関西の運送会社に入社する面接時に、履歴書を見た担当者に「関東モンかぁ~」ってボソッと言われて、その会社の求人広告には「手積み手下ろし一切無し」って書かれていたのに、その運送会社に入社して与えられた業務は全部手積み手下ろしでした(笑)

しかも、給料は激安でした(爆)

 

どうやら「地方出身者は辞めにくい」という理由で、手積みの仕事はそっちにまわしていた様です。

おそらく差別待遇でしょうけれど、まさか自身の体験談の中に、この法令が当てはまるとは思いませんでした(笑)

 

 

で、この差別についてですが、我が国ではかなり重要視されています。

 

というのも、憲法第14条第1項で「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と規定されていて、世界各国の憲法に共通した根本的理念とされています。

 

因みになんですけど、この第3条は国籍や信条、社会的身分の差別待遇を禁止していて、性別による差別待遇はこれに該当しないんですよね。

 

 

さらに、労働基準法において、賃金については、女性であることを理由として、男性と差別的取扱を禁止している法令がありますが、賃金以外の労働条件についての差別的取扱は禁止されていません。

かと言って、「お茶汲み」を女性だけの業務に課すと、男女雇用機会均等法違反になるので注意が必要です。

 

 

会社から差別待遇を受けた場合は、労働基準監督署に相談しましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

 

次回は、労働基準法第4条を解説します。