第5条

 

 

 

 

皆さん!こんにちは。

 

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

そのためにも、今回は労働基準法の第5条を学びましょう!

 

 

 

 

労働基準法 第5条 

使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

 

 

 

 

つまり、従業員さんに対して、殴ったり、蹴っ飛ばしたり、「〇すぞ!」などの恐怖心を与えたりなどをして、働かせてはいけませんよ。ということです。

 

まだ労働基準法の第5条なんですけど、第1条から見ていくと「労働者を人間として扱う」とか、「対等な労働条件にする」とか、「人種差別しない」とか、「男女差別しない」とかがありましたけど、それって現代で考えたら普通のことだと思うんですよね。

 

で、そこからの「暴力などによる強制労働の禁止」ってなると、「マジか~」って感じですよね。

それを考えると、この労働基準法ができるそれ以前の時代の、労働環境?の凄まじさを垣間見ることができ、現代に生まれて良かったと痛感しています。

 

しかし、この令和に於ける現代でも、本条に違反してまで従業員さんに強制労働をさせている会社は存在するので、まだまだ当たり前ではないということなのかもしれません。

 

 

因みにですが、これに違反した場合、1年以上10年以下の懲役 又は20万円以上300万円以下の罰金になります。

 

更に、本条の構成要件には、刑法に触れることも含まれているので、刑法第208条 暴行罪、刑法第222条 脅迫罪、刑法第220条 監禁罪などの刑罰に科せられる場合があるので、上司などの方々は注意が必要です。

 

 

で、他の労働基準法違反と比較すると、本条を違反した罰則が厳しい様にも感じますが、裏には憲法違反もあるからの様です。

 

 

というのも、日本国憲法 第18条には、「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。」と規定されています。

国からすると、憲法に定めるほど強制労働を排除したかったのだと思いますし、1930年の国際労働機関の総会において「強制労働に関する条約」に採択していますし、1957年の国際労働機関の総会において「強制労働の廃止に関する条約」も採択しているので、かなり力を入れていたんだと見受けられます。

 

 

これは本書に記載れていた判例なんですけど、「暴行は加えないが、反抗すればいかなる制裁を加えるかもしれないような気勢を示して労働を行わせたもの」とあり、北海道鉱山強制労働事件とされています。

 

で、これは僕の体験談なのですが、「仮眠延着したドライバーを干した」と上司から報告されましたが、この判例に近いものを感じました。

 

 

というのも、延着すれば給料は減るので、延着する様な仮眠はできないし、眠たくても走り続けるしかありませんので、強制労働に近い気がしました。

こんなにも身近に労働基準法違反は存在するので、少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

 

ご意見などを教えていただけると幸いです。

次回は、労働基準法第6条を解説します。