第6条

 

 

 

 

皆さん!こんにちは。

 

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

そのためにも、今回は労働基準法の第6条を学びましょう!

 

 

 

 

労働基準法 第6条

何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。

 

 

 

 

つまり、国から許可を得てないのに、労働者を紹介したり、使用者と労働者の間に入って賃金を搾取してはいけません。ということです。

 

ということは、国から許可を得て無料で職業紹介をしているハローワークは、優良ってことになります。

 

 

もし、ハローワークが利益を得ていた場合は、職業安定法違反、及び労働基準法違反になります。

 

因みにですが、女性を紹介した場合、営利目的じゃなくても、女性からの希望であったとしても、労働基準法違反になります。

なので、そういった夜のお店などの求人に関しては、職業紹介所だと違反になってしまうので、求人誌が限界となります。

 

尚、求人誌は労働基準法風営法などに基づいているので、違反ではありません。

 

 

「なんで、こんなに厳しいのかな~?」と思われますが、一昔前は労働ブローカーなどが蔓延っていて、それを取り締まる法律も当時はなかったみたいで、不当な賃金搾取や非人道的な扱いなどがあったそうです。

 

で、この悪習を排除するために昭和22年に職業安定法が制定され、その中の職業紹介法はより強化されたそうです。

その所為か厳しめに設定されているのだと考えられます。

 

詳しく知りたい方は、職業安定法を調べてみてください!

 

 

では、「じゃあ、派遣って違法なの?」と思われますが、派遣業は派遣労働法で定められていて、まず派遣会社と労働者との間で労働契約が成立していて、更に派遣先と労働者との間には指揮命令のみの関係となっているので、第三者が介入しているわけではないとされています。

 

派遣業についてもっと詳しく知りたい方は、派遣労働法を調べてみてください!

 

 

本条を違反すると、1年以下の懲役、又は50万円以下の罰金に処せられます。

しかし、現代では様々な法律が労働者を守る様になっておりますし、窓口もいっぱいありますので、本条はあまり現代向きではないのかもしれません。

 

ですが、まだまだあなたの身を守る労働基準法はたくさんあるので、これからも勉強していきましょう!

 

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

 

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

 

次回は、労働基準法第7条を解説します。