第4条

 

 

 

皆さん!こんにちは。

 

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

そのためにも、今回は労働基準法の第4条を学びましょう!

 

 

 

 

労働基準法 第4条

使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

 

 

 

 

つまり、男性に負けないくらい働いていたとしても、「女性だから」という理由のみで給料などの待遇を変えてはいけません。ということです。

 

 

前回の労働基準法 第3条は、人種に関する差別の禁止でしたが、今度は性別に関する差別です。

性別に関する差別的行動は、一昔前と比較するとかなり減ってきたと思いますが、それでもまだまだだと考えています。

 

そんな男女差別に関する問題は、我が国だけではなく国際的な問題でもあり、そんな問題を解決するために、大昔から条約や規定などの取り決めが世界的になされています。

 

 

例えば、1919年のベルサイユ条約には、「同一価値の労働に対しては男女同額の報酬を受けるべき原則」と掲げていたり、1951年の国際労働機関の総会や1966年、1979年などの国際連合総会などでも、男女差別の撤廃や女性の同一労働同一報酬の保障、経済的、社会的及び文化的権利の保障などの措置をとることが規定されたりしました。

 

 

因みにですが、日本国憲法 第14条 第1項には、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と規定されているので、男女差別について「世界ではどうだか知らないけど、うちの会社では…。」などの言い訳は通じないということです。

 

これは読んでいて驚愕だったんですけど、「女性を男性と比較して不利になる様な扱いをしてはならないということは、有利に扱うのも違いますよね?」という声があったそうです。

で、その女性が有利になる扱いというのは、産前産後の休暇や生理の休暇を有給にすることだそうです。

 

確かに、これらの休暇に対して賃金を支払うことは、女性を有利に取り扱っている様に見えがちですが、これは肉体的条件による休業に対して無給にしないということなので、女性を有利にしているとは言い難いとなったそうです。

 

 

因みにですが、この問題が提議されたのは昭和22年なので、未だにこの問題についてあーだこーだ言っている男性の上司を見ると情けなくなります。

ここ最近になって「産前産後休暇」や「育児休暇」、「生理休暇」を掲げている企業をよく目にする様になり、女性が社会に進出するために企業側も努力しているんだな~と感心していました。

 

しかし、この労働基準法 第4条を読んで、これらの休暇が昭和初期に作られてものに明記されていて、それを何十年も経った現代で「今作りました!!」って感じで披露されると、がっかりしちゃいますね。

 

従業員さんからすると「やったー!!」って喜ぶ制度は、労働基準法の中では当然であり、その当然の制度を会社は従業員さんにバレない様に隠しています。

少しでもあなたの待遇が良くなるように、労働基準法を学びましょう!

 

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法第5条を解説します。