第10条

 

 

 

 

 

皆さん!こんにちは。

 

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

 

 

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

そのためにも、今回は労働基準法の第10条を学びましょう!

 

 

 

 

労働基準法 第10条

この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

 

 

 

 

つまり、使用者=社長というわけではなく、その事業の責任者も使用者ということになります。

 

なので、あなたに訳の分からない指示を出す上司は、あなたの使用者ということになります。

 

 

 

「えっ!?社長じゃなくて上司が私の使用者なの?!」って思うと、ちょっとムカつきますね(笑)

 

 

 

でも、ご安心を!!

 

 

 

 

労働基準法違反で訴えた場合、その指示を出した上司も「使用者」なので、法的責任を取ることになります。

 

 

 

 

これはおそらくですが、責任を取る様なポジションの方で、法的責任を取らされると思っている人は少ないと思われます。

 

というのも、自分の部下に対する指示によって、法的責任を取らされると理解していたら、部下の人生を軽んじる行動や発言はできないはずです。

責任を取りたがらないのに、責任を取るポジションに行きたがるわけですから、その部下の方々は堪らないですよね。

 

で、この「使用者」の範囲ですが、かなり幅広いです。

 

 

というのも、事業経営などについて権限と責任を負う社長はもちろんのこと、人事や給料、厚生などの労働条件を決定する人、労働者の労務管理をする人、業務命令を発令する人、具体的な指揮監督をする人など、これらは事業主のためにする行為なので「使用者」となります。

 

つまり、会社で比較的地位が高い役職者はもちろんのこと、現場責任者などの会社で地位が低い者にまで「使用者」となる場合があります。

 

 

 

 

 

因みにですが、事業主は個人事業の場合は代表者ですが、会社の場合はその法人となり、その法人が事業主となります。

 

で、社長は役職名なだけなのであって、会社の持ち主が社長とは別の方の場合もあるので、そのときの事業主は社長ではありません。

 

この「使用者」ですが、社外にまで影響を及ぼします。

 

 

 

例えば、社会保険労務士労働基準法に基づく申請の事務代理を請け、何らかの理由で申請を怠った場合、この労務士はその会社の労務に携わっていることになるので「使用者」となるので、労働基準法違反になります。

 

ちょっと怖いですね。

 

 

 

上司から指示されたことが労働基準法違反なら、労働基準監督署に駆け込みましょう!

 

そして、労働基準法違反になることを指示すると、あなたが罰せられるので気をつけましょう!

 

 

 

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

 

 

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

 

次回は、労働基準法第11条を解説します。