第11条

 

 

 

 

 

皆さん!こんにちは。

 

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

 

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

そのためにも、今回は労働基準法の第11条を学びましょう!

 

 

 

 

労働基準法 第11条

この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

 

 

 

 

つまり、使用従属関係の基で行われる労働の対価として、会社から従業員さんに支払うすべてが「賃金」ということになり、これは金銭だけではなく、物や利益なども賃金としてカウントされます。

 

 

日本では馴染み深くありませんが、お客さんから貰うチップは賃金にはなりません。

しかし、チップのみで生活している場合、そのチップを受け取るためにお店などを使用している場合は賃金となります。

 

 

 

 

他にも、貰ったチップを一度回収し、月ごとにまとめて従業員さんに分配した場合も賃金となります。

 

ちょっとややこしいですね(笑)

 

 

 

僕らで馴染み深いところで言うと「見舞金」ですが、労働契約などによって支給条件が明確な場合は賃金となります。

 

つまり、慶弔見舞金もそうですが、労働契約や就業規則などによって支給条件が明記されていれば、退職金や賞与なども賃金となります。

 

 

ただし、突発的な寸志などに関しては賃金に含まれませんが、慣習として従業員さんに期待されている場合は賃金となります。

 

 

他にも、生活補助を目的とした住宅助成金なども賃金にカウントされます。

 

 

で、これはあくまでも個人的見解なのですが、なんでもかんでもを労働契約などに明記して、賃金として支給している企業さんなんかは、少しでも会社の税負担を減らしている様に思えます。

 

 

 

 

他にも、交際費や作業用品の購入代などは、賃金に含まれないので会社負担となりますが、領収書が貰えるので税負担は減ります。

 

本条はあくまでも「働いた対価として、会社が支払うものは全部賃金だよ。」ってことで、税金のことに関することは一切書かれていません。

 

 

 

 

単純に僕が読んでいて、なんでもかんでも賃金にすると従業員さんの税金が増えるな~って思っただけです。

 

なので、働いたのに賃金が支払われない場合、労働基準法違反なので労働基準監督署に駆け込みましょう!

 

 

で、税金が高い!って思ったら、税金が安い国に居住しましょう!

 

 

 

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

 

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

 

 

 

次回は、労働基準法第12条を解説します。