第9条

 

 

 

 

 

 

皆さん!こんにちは。

 

 


皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

 

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。
そのためにも、今回は労働基準法の第9条を学びましょう!

 

 

 

 

 

労働基準法 第9条
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

 

 

 

 

つまり、労働の対価として、会社から給料を貰う人のことです。

 

 

 

当たり前のことなんですが、当たり前のことほど重要であり、本条は20ページ以上に亘って解説されています。

 

 


確かに、労働者あっての労働基準法なので、その労働者をしっかり定義しないと、おかしなことになりかねませんからね。


じゃあ、どこからが労働者なのか?ってことなんですけど、労働基準法の前身でもある労働保護法では、工場や鉱山の労働環境問題から始まっていて、そこから商業、農業、漁業などの労働環境問題へと拡張していって、15人以上の職場が対象だったのも、10人以上の職場へと変わり、これらをパワーアップさせたのが労働基準法らしく、つまり、労働者とは、事業に使用される者で、その対価として賃金を貰う者とされています。

 

 

 

 

因みにですが、国家公務員や地方公務員は、国家公務員法が適用されるので、労働者ではないので本条には該当しません。

更に、船員も同様で、船員法があるので除外されます。

 

じゃあ、賃金を支払って働かせたら労働者なのか?というとそうではありません。

 

 

そもそも違反や無許可などの事業は事業として認められておらず、そこで働いている人は「労働者」ではなく「共犯者」となります。

 

 

そして、ちゃんとした事業とは、契約書などに勤務場所や勤務時間、労働賃金などの、どこで?何時間?何をして?いくら貰える?保証は?休みは?などが明記されていて、それに対して働く側に拒否権がある事業を言います。

 

で、この本条に「労働者とはこれ!!」みたいなのは、具体的には明記されておらず、代わりに判例がたくさん掲載されていて、そこから解釈する様にみたい感じとなっています。

 

 

 

 


一つ紹介すると…鋼板などの製造会社に貨物自動車を持ち込んで「傭車」契約に基づいて勤務する者について、解雇の通知を受けたことで、不正労働行為として申請した事例です。

 


勤務時間中は完全に拘束され、支配下におかれており、従属関係にあったと考えられ、雇用関係が生じると判断されました。


しかし、雇用関係が生じる関係にもかかわらず、各種保険の掛金の徴収、税金の納付、作業着の支給はなく、社員名簿に記載がないので退職金もなく、報酬も他の従業員と異なる計算方法など、とても雇用者に対する扱いではないと判断されました。

 

 

そして、

①他の従業員と同じ勤務時間にすること

②配送以外にも営業業務もする

③自車に助手が付く様に、他車に助手にいくこと

④配達が終わっても、勤務時間内は別の業務をすること

 

報酬が他の従業員と同等に近く、事務所にロッカーなどの待遇もあること・・・

 

以上から、雇用契約に自動車賃貸借契約を含んだ混合契約が成立すると認めるとあります。

 

 


で、この他の判例を読んで思ったこととして、本条は正社員やパート・アルバイトなど関係なく、労働者の労働者としての権利を保護するものだと感じました。

 

会社から指示されたことが、無理するくらいで嫌なら「NO」と言いましょう!
間違いなく労働基準法があなたを守ってくれます。

 

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

 

次回は、労働基準法第10条を解説します。