第13条

 

 

 

 

 

皆さん!こんにちは。

 

 

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

 

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

 

そのためにも、今回は労働基準法の第13条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第13条

 

この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。

 

 

 

 

つまり、労働契約の中に「労働時間が10時間」と記載されていても、その会社が時間外労働についての協定を結んでいなかった場合、労働時間が8時間へと短縮されます。

 

 

 

なので、会社内で「これって労働基準法違反なんだよな~」って指示があっても、その指示に従わなくても全然問題はないということです。

 

 

でも、同僚などの目もある所為で「そんな行動はできないよ」という方は、後ほど労働基準監督署に連絡しましょう!

 

 

 

 

因みにですが、この場合の様な労働契約内の労働時間が違反している場合、労働時間が短縮されても時給制ではない限り給料は減りません。

 

 

というのも、時給制だったら時間に応じて給料が変わるので、労働時間が短くなれば自ずと給料は減ります。

 

で、月給制の場合、一般的な企業が賃金を決めるときは労働時間の長さも考慮しています。

 

 

 

 

ということは、労働時間が短くなるということは給料も減るということに繋がりそうですが、1959年の大阪地裁の裁判の判決によると、「労働時間の短縮があっても、給料の減額は受け付けない」ということです。

 

 

これは従業員さんにとって非常に有益だと思うので、今すぐ労働契約内容を確認することをおすすめします。

 

 

 

 

 

で、これは労働時間についてを取り上げて、例え話として持ってきていますが、労働時間以外にも本条は有効です。

 

 

 

というのも、一般的な方が気になる労働条件って、労働時間の他に、休日や休暇、賃金、勤務地などが挙げられます。

 

 

今ではだいぶ減りましたが、「サービス残業」なんて言葉は未だにあると思われますが、その割増賃金を支払わない会社も本条違反となります。

 

 

 

 

 

仮に、契約内容に「残業代などの割増賃金は支払いません」と記されている契約書にサインをしても、労働基準法違反なので割増賃金の支払いが強制されます。

 

 

 

で、労働基準法違反って刑事上の罰則なので、民事だとしても勝てます!

 

それぐらい本条は強いので、安心して労働基準監督署に駆け込みましょう!

 

 

 

 

 

じゃあ、「この法律で定める基準」ってなに?となりますが、本条も有効に使用するには本条を最後まで学ぶ必要がある様です。

 

 

 

なので、少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

 

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

 

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

 

 

次回は、労働基準法第14条を解説します。