皆さん!こんにちは。
皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!
労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。
そのためにも、今回は労働基準法の第12条を学びましょう!
労働基準法 第12条
①この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。
一 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十
二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額
②前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。
③前二項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前二項の期間及び賃金の総額から控除する。
一 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
二 産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間
三 使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間
四 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業(同法第六十一条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業を含む。第三十九条第十項において同じ。)をした期間
五 試みの使用期間
④第一項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。
⑤賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第一項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
⑥雇入後三箇月に満たない者については、第一項の期間は、雇入後の期間とする。
⑦日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。
⑧第一項乃至第六項によつて算定し得ない場合の平均賃金は、厚生労働大臣の定めるところによる。
これ、ビビるほど長いんですけど、平均賃金の計算方法が記されていて、これを基に有給手当、休業手当、解雇するときの手当、減給する場合などが決まるので、これだけ長いのもしょうがないですね。
で、とりあえず基準として、そのことが起きる前の3か月間の総額の給料の平均になります。
ただし、賞与や休業や閑散期、繁忙期などで給料の総額が上下した場合、考慮されるらしいです。
というのも、やっぱり会社側としては払いたくないお金ですが、法律で決められている以上、支払わなくてはいけません。
しかし、そのお金をなるべく抑えたい企業は少なくない筈なので、総額から出勤日数を割った日給の60%までなら下げても問題はないので、この60%を基準に給料を設定している企業や60%しか支払わない企業もいるかと思われます。
「汚ぇ~」ってなりますが、その60%の金額で生活が難しい場合、厚生労働大臣に一報を伝えると、大臣が金額を決めてくれるのでご安心ください。
因みにですが、この60%は職種によって変動し、一般的には60%までなんですが、派遣などは契約賃金の80%までしか下げられなかったり、日雇いは73%までとされています。
派遣さんって時給も高いし、待遇も手厚いし、強ぇ~って感じですよね(笑)
で、本条を読んでいて、まとめることができるのってこの部分しかないんですよね。
というのも、給料体系で月給制や日給月給制、時給制などがありますけど、それらについて細かく定義されていたり、労働者が仮契約中だったら?とか、雇用期間がまだ3か月も経ってない場合は?とか、ちょっと特殊な場合が割と多いので、大まかに知っとく部分としてはこの辺りが妥当かと判断しました。
で、本条を読んだ結論としては、有給休暇などがどうしてあんなに少額なのか?という長年の疑問ですが、大体の企業が最低保証金額でもある60%を採用しているからであり、この60%を基準に給料を設定しているからだと結論づけました。
でも、安すぎると労働基準監督署が取り合ってくれるわけですから、手当が安すぎたら労働基準監督署に駆け込みましょう!
この労働基準法 第12条で労働基準法の第1章の総則(規定や定義など)が終わり、第2章からは使用者と労働者との労働契約に関する内容になります。
う!
少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!
ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
ご意見などを教えていただけると幸いです。
次回は、労働基準法第13条を解説します。