第14条

 

 

 

 

 

皆さん!こんにちは。

 

 

 

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

 

 

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

そのためにも、今回は労働基準法の第14条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第14条

 

① 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。

一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号及び第四十一条の二第一項第一号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約

二 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)

厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。

③ 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

 

 

 

 

 

なので、特に契約内容の変更もないのに、住所や名前を書かされ、挙句の果てには印鑑を押させる、忘れた頃を見計らって定期的にやってくる、あの無駄な時間や労力の塊でもある雇用契約書の理由は、本条の所為ということなので、会社を憎まない様にお願いします。

 

 

 

 

因みにですが、2024年4月から労働条件明示の制度が改正されるので、間違いなく2024年3月に雇用契約書にサインなどをしなくてはなりません。

 

 

 

更に、契約書の項目が増えているので、それを確認するのが面倒ですが、自分の労働条件を守るためにも我慢しましょう!

 

 

 

 

 

ただ、2008年までの雇用契約期間の原則は1年までとされていて、毎年、契約書を交わしていたと考えると、今の雇用契約期間は3年までと延びたので、当時と比較するとストレス減ですね。

 

 

 

 

因みにですが、5年間の雇用契約期間がある職種もいくつかあり、以下の通りです。

 

 

・博士号、修士号取得者。

(学士号だけだと高度な専門的知識とは言えない様です。)

・医師

歯科医師

・獣医師

・薬剤師

・弁護士

公認会計士

社会保険労務士

弁理士

一級建築士

技術士

不動産鑑定士

・特許を取得した発明者

・新品種の育成者

・国や地方公共団体などが設立した法人で、優れた知識や技術の保持者。

 

 

 

 

 

 

これは個人的感想ですが、ちょっと5年契約を獲得するには難しいかな~って気がします(笑)

 

契約の更新書類を確認するのが面倒なんだけど、上記の職種への転職が難しそうな方は、諦めましょう!

 

 

 

更新をせずに働くと違反となり、30万円の罰金となるのでご注意ください。

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

 

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

 

 

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法第15条を解説します。