第20条

 

 

 

 

 

皆さん!こんにちは。

 

 

 

 

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

 

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

そのためにも、今回は労働基準法 第20条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第20条

 

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。

前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。

 

 

 

 

 

 

つまり、会社側の都合で従業員さんを解雇する場合、短くても30日前までには解雇する旨を従業員さんに伝えなくてはいけません。

 

 

 

もし、その最低30日でさえも待たないで解雇する場合、30日分以上の平均賃金を従業員さんに支払わなくてはいけません。

 

 

 

しかし、「30日は待てないが、15日なら待てる」とした場合、15日分の平均賃金を従業員さんに支払えば、解雇するまでの日数を30日から15日まで短縮することができます。

 

 

 

 

 

 

「最低でも30日前までには、解雇する旨を従業員さんに…。」としているのは、従業員さんへの今後の配慮としていて、いきなり解雇されたら明日からの生活に支障が出るでしょ?ということです。

 

 

 

 

因みにですが、解雇予告制度は日本だけの制度ではなく各国で設けられていて、勤続期間に応じて解雇までの予告期間が長くなっている仕組みが多く、イギリスだと最長で12週間(約4カ月)の予告期間があります。

 

 

 

 

 

そう考えると、日本の解雇予告制度は「一律最低30日」と設定されているので、無慈悲な感じがします。

 

 

一応、最低30日なので、それ以上に日数を延ばせることはできますが、会社側にとっては「君、要らないよ。」っていう人材だから解雇を宣告しているので、無駄な経費は最低限に抑えたいというのが企業なので、この日数が延びる可能性は低いと考えます。

 

 

 

 

 

因みにですが、解雇日の延長はできますが、解雇の取り消しはできないので、日数が延びてもいずれ解雇になります。

 

 

 

「でも、労働者がミスした場合、予告なしでいきなり解雇(懲戒解雇)なんてこともあるん

でしょ?」と思われますが、「解雇」という名前がつく名目に関して、すべて本条が適用されるらしいです。

 

で、すべての解雇が本条に詰まっている所為なのか分かりませんが、労働基準法内には懲戒解雇の有効・無効についての判例がめちゃめちゃ記載されています。

 

 

 

 

 

 

この判例たちをすべて紹介するのは難しいので、簡単に説明すると、即解雇になるような事例は大体、事件性が高く、逮捕されるレベルの内容です。

 

 

例えば、「ドライバー職なのに仕事中に飲酒して事故った。」とか、「ドライバー職なのにプライベートで飲酒運転した。」とか、「会社のお金を横領した。」とかは懲戒解雇に値します。

 

 

 

まあ、法に触れる行為ですからね。

 

 

 

 

 

ただ、ムカつく上司が挑発的な行動をしたから軽くボコボコにしたり、ムカつく上司が理不尽な発言をしたから軽くボコボコにしたなどは、懲戒解雇にならない場合もあります。

 

だからといって、一か八かで上司に暴行するのはやめましょう!

 

 

 

 

 

あくまでも、労働基準法内の解雇に関することなので、民事などでは処罰されるかもしれません。

 

 

 

解雇に関して疑問がある場合は、労働基準監督署に相談してみましょう!

 

もしかしたら、あなたが宣告された解雇通知は不当なものかもしれません。

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

 

 

 

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

 

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

 

次回は、労働基準法 第21条を解説します。