第25条

 

 

 

 

 

皆さん!こんにちは。

 

 

 

 

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

 

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

そのためにも、今回は労働基準法の第25条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第25条

 

使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

 

 

 

 

 

 

つまり、従業員さんが病気を患って、「治療代がないから給料を先に支払ってほしい」とお願いされた場合、会社は給料日前でも支払わなければいけない。ということです。

 

 

 

じゃあ、非常な場合とは何か?

 

 

 

出産や病気などの身体に関わることは容易に想像でき、災害による住居などの修繕は日々の生活に関わることはもちろん、結婚したときの御祝儀や葬式の御香典、帰省するときの旅費なども当てはまります。

 

 

 

で、ここからが労働基準法っぽい考え方だな~って思ったんですけど、本条の文面的には「労働者が…」となっていて、その従業員さんだけだと考えてしまいますが、その従業員さんの給料で生活している方も対象となっています。

 

 

 

 

つまり、従業員さんの奥様が出産する場合、「出産費用が足りない」とお願いされたら、会社は断ることができません。

 

他にも、奥様のご家族に不幸があって帰省する場合、「旅費がない」とお願いされたら、会社は支払うしかありません。

 

 

 

ただし、いくらでも請求して良いわけではありません。

 

すでに働いた分で、まだ給料日前の未払い分しか請求することができません。

 

 

 

つまり、末締めの翌月25日が給料日の会社で働いていた場合、4月1~30日まで働いていたとすると、未払いは1か月分となるので、この1ヶ月分を上限とする金額を請求することができます。

 

 

 

 

 

この例えは綺麗に1ヵ月間としていますが、仮に月給制などの方が月の途中で請求した場合、日割り計算となります。

 

 

なので、月30万円の人が15日間分の非常時払いを請求した場合、15万円が支払われることになります。

 

 

 

 

 

で、ここからが経理さん泣かせの話なんですけど、この請求をした場合、基本給だけではなく、残業代やインセンティブなどの手当も日割り計算の対象となってしまい、税金との兼ね合いもあるので、計算するのは面倒だと思われます。

 

 

 

 

 

その所為なのか、非常時払いの金額について、労働基準法では明確な金額は記されておらず、会社の判断となっています。

 

なので、もし上記の理由でお金が必要な場合、街の金融機関の高い金利でお金を借りなくても、会社に請求すれば無金利でお金を用意することができます。

 

 

 

 

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

 

 

次回は、労働基準法 第26条を解説します。