第24条

 

 

 

 

 

皆さん!こんにちは。

 

 

 

 

 

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

 

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

そのためにも、今回は労働基準法の第24条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第24条

 

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

 

 

 

 

 

 

つまり、日本は貨幣制度な社会なんだから、価値が不明瞭な現物給与ではなく、きちんとしたお金で支払いましょうということです。

 

ただし、法令や雇用契約などで定めている場合は、お金以外での支払いでも問題ないので、小切手や証券などでの支払いでも問題ありません。

 

 

 

そして、第三者による給料のピンハネ行為を撲滅するために、雇い主が従業員さんに対して直に給料を渡す必要があります。

 

更に、給料を渡す日も「毎月何日です。」と決めておくことで、定期的に従業員さんにお金が入ることになるので、従業員さんの生活を不安定にさせることを回避することができます。

 

 

 

その給料ですが、従業員さんを少しでも長く会社に留まらせる目的として、何らかしらの理由をつけて控除する行為は禁止されており、満額を支払わないといけません。

 

 

 

ただし、労働組合などとの協定がある場合は、控除しても問題はありません。

 

 

 

 

で、給料は毎月1回以上で「この日が給料日!!」と決めないといけませんよ。ということです。

 

 

 

 

 

 

本条を読んで、「だから、月給制を採用している会社が多いんだぁ~」と納得しました。

 

で、以前にとある会社の経理の方から伺った話を思い出しまして、給料を計算するのってめんどくさいらしいんですって。

 

 

 

で、本条のこともあるので、最低回数の月1にしているんだなと理解しました。

 

社会人1年目のときは、土日前に給料日がほしいなんて思って、週給制に憧れみたいなものがあって、めちゃくちゃ求人を探したときもありましたが、なかなか見つからないのはこういうことだったのかと納得しました。

 

 

 

前借りをしたときも、手数料を謎に取られていたことに憤りを感じていましたけど、そういうことだったのかと今更ながら納得しました。

 

 

 

なので、会社のする事なす事には理由があります。

 

 

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

 

次回は、労働基準法 第25条を解説します。