第105条

 

 

 

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 


皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!
労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。


そのためにも、今回は労働基準法の第105条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第105条
労働基準監督官は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。労働基準監督官を退官した後においても同様である。

 

 

 

 

 

 

つまり、業務で知り得た情報は、墓場まで持っていかなければいけません。

 

 

労働基準監督官だけに限定されている内容になっていて、どんだけヤバい職業なのか?と疑ってしまいます。

 


しかし、本条の内容と同様の義務が国家公務員法にもあるので、労働基準監督官に限った話ではない様です。

 

 

 

 


これは個人的見解ですが、こういう秘密を守り抜く仕事って、生きてて楽しいのかな?って考えちゃいます。

 

 


例えば、会社や工場などに捜査に行ったりするわけですけど、そこが奥さんが愛用している化粧品の工場だった場合、めちゃくちゃ話したくなりませんか?

 


工場の掃除が行き届いてないから品質に…とか、その化粧品ができるまでを見てたんだけど…とか、その化粧品会社で新作がでるらしくて…とか。

 

 


こういった話を第三者にするのは、本条違反になり、罰金30万円以下に処されます。
因みにですが、国家公務員法によると、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金だそうです。


国家公務員法の緩さを感じますよね。

 

 

 

 

 


更に、日本の闇を感じる部分ですが、国家公務員法の規定と別の法律や法令が触れる場合、国家公務員法が優先されるそうです。


つまり、労働基準監督官が第三者に秘密を漏らしても、労働基準法違反であるのと同時に、国家公務員法違反でもあり、その場合、国家公務員法が適用されるので、罰金30万円が3万円に大幅減額されるということです。

 


なんか悔しいですし、なんで本条を作ったのか謎です。

 

 

 


こんなところで一個人が悩んでも何も変わらないですし、この国でそんなことを考えても無駄なだけで、自分の身だけを考えましょう!

 


少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
ご意見などを教えていただけると幸いです。


次回は、労働基準法 第106条を解説します。