第96条の3

 

 

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 


皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!


労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。
そのためにも、今回は労働基準法の第96条の3を学びましょう!


まだ続きますが、ご辛抱ください。

 

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第96条の3
労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関し定められた基準に反する場合においては、行政官庁は、使用者に対して、その全部又は一部の使用の停止、変更その他必要な事項を命ずることができる。
 前項の場合において行政官庁は、使用者に命じた事項について必要な事項を労働者に命ずることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

つまり、従業員さんが使用している寄宿舎が、寄宿舎規定や安全衛生法、防災法などの基準に違反している場合、労働基準監督署は会社に対して、使用の停止や変更を命令することができます。

 


そして、労働基準監督署が会社に命じた内容を、そこの従業員さんにも命ずることができます。

 

 

 


なので、例えば、寄宿舎の設備などが基準を下回っていたとして、それが労働基準監督署にバレてしまい、労働基準監督署から「その施設の使用の禁止を命ずる」などと通達があった場合、会社は即効で寄宿舎を閉鎖する必要があり、仮に、その閉鎖に異議を唱えて、立てこもり的な行動をした従業員さんが居たとしても、労働基準監督署がその従業員さんに対して立ち退き命令を出して、何が何でも追い出すってことになります。

 

 


そして、労働基準監督署の命令に応じなかった従業員さんは、本条違反となるので、30万円以下の罰金に処されます。

 

 

これは憶測であり、本条に記載されていませんが、寄宿舎を追い出された従業員さんの、その後の部屋などの生活における面倒を見るのは会社だと思われます。

 

 


そして、労働基準法的にその様な義務がなかったとしても、他の法令にはありそうなので、その様な事態に陥った場合は、調べてみてください。

 


少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法 第97条を解説します。
やっと96条の縛りが終わりました!!