第72条

 

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

 

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

そのためにも、今回は労働基準法の第72条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第72条

第七十条の規定に基づく厚生労働省令の適用を受ける未成年者についての第三十九条の規定の適用については、同条第一項中「十労働日」とあるのは「十二労働日」と、同条第二項の表六年以上の項中「十労働日」とあるのは「八労働日」とする。

 

 

 

 

 

 

つまり、労働基準法 第70条に選ばれた職業訓練生の中で、満20歳未満の者に対しては、有給休暇を10日間ではなく、12日間与えなければなりません。

 

 

本条は、年次有給休暇についての特例を規定した条となっていて、労働基準法 第39条によると、雇入れてから6か月間連続勤務し、全労働日の8割以上勤務した場合、有給休暇を10日間与えるとしています。

 

 

 

 

 

しかし、労働基準法 第70条で選ばれた訓練生の労働条件は、他の訓練生と比較して不利という判断がされていて、その代わりとして、有給休暇を2日間増やしています。

 

 

因みにですが、労働基準法 第70条に選ばれなかった訓練生の有給休暇は、通常通り10日間としています。

 

 

 

 

尚、有給休暇の日数は、勤続年数が増える毎に増えていきますが、この10日間や12日間は基礎の日数とされているので、この日数を基準に計算されます。

 

 

 

つまり、スタートが12日間の訓練生の方が、毎年の有給休暇が多いということになります。

 

 

どうやって選ばれるのかはわかりませんが、羨ましいですね。

 

 

 

 

 

 

僕は18歳未満の年少者でもなければ、20歳未満の未成年者でもないので、本条は適用外ですね(笑)

 

 

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法 第73条を解説します。