皆さん!こんにちは。
皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!
労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。
そのためにも、今回は労働基準法の第41条を学びましょう!
労働基準法 第41条
この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
【別表】
一 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体
又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)
二 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業
三 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
四 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
五 ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業
六 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
七 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業
八 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
九 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業
十 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業
十一 郵便、信書便又は電気通信の事業
十二 教育、研究又は調査の事業
十三 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
十四 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
十五 焼却、清掃又はと畜場の事業
つまり、業務が、天候などの自然的影響を受けることによって、労働時間や休憩時間、休日などが左右されてしまう農業や水産業は、労働基準法に於ける労働時間や休憩時間、休日の規定が適用されません。
他にも、規定を超えて活動せざるおえない管理監督者さんや監視する業務、断続的労働業務の方も、労働基準法に於ける労働時間や休憩時間、休日の規定が適用されません。
で、本条に「この章、第六章及び第六章の二で定める…。」とありますが、「この章」とは第4章のことを指していて、労働基準法内で本条は第4章に含まれます。
そして、第4章は、労働時間、休憩、休日、年次有給休暇についての規定になっていて、これから話す第6章は、年少者の規定になっています。
つまり、上記の業務の方々に適用されない労働基準法は、
第32条(法定労働時間)、第33条(災害時の時間外労働)、第36条(時間外、休日労働)、第37条(時間外、休日、深夜の割増賃金)、第60条(年少者の労働時間、休日)、第66条(妊産婦の労働時間)第40条(労働時間の特例)、第34条(休憩時間)、第35条(休日)
となります。
ただし、本条の「労働時間」に深夜業は含まれていないので、上記の業務で深夜帯の労働の場合、年少者や妊産婦の労働は違反となり、割増賃金や年次有給休暇の条は適用されるので、なんでもかんでも適用されないわけではありません。
で、管理監督者とは、「部長や工場長などの労働条件の決定やその他の労務管理について、経営者と一体的な立場にある者であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきもの。」と記載されています。
で、この後も長々と記載されているのですが、簡単に言うと、管理監督者とは、残業命令が出せるかが判断基準です。
で、ちょっと判断が難しいので判例を出します。
① 40人規模の工場に勤務する決定権がある工場長代理補佐で、役職手当も支給されているが、時間外労働に対しては工場長代理に許可を要していた場合、管理監督者にはならない。
② ファミレスの店長で、従業員さんは7名。ウエイターの採用にも一部関与し、材料の仕入れ、売上金の管理なども任され、店長手当も支給されている。が、営業時間中は完全拘束されていて、仕事内容はお店の各業務全般、ウエイターの労働条件の決定権は無し、ということで管理監督者にはあてはまらない。
工場長代理補佐が管理監督者ではないのは分かりますが、店長であっても管理監督者には該当しないのが不思議です。
というのも、昔 アルバイトしていたときに、「残業できる?」と店長さんに聞かれましたが、あれは店長さんの独断ではなく本社からの指示だったのかもしれないということかもしれないです。
そして、「監視に従事する者」とは、監視することが業務の方で、身体の疲労や精神的緊張の少ない方を指します。
なので、道路などの工事現場で交通を監視している方や車両を誘導する警備さんなどは、精神的緊張の高い業務に該当するので、監視に従事する者ではありません。
そして、「断続的労働に従事する者」ですが、間欠的な業務と記されていて、中断して暫くして再び同じ作業をすることを指します。
しかし、工場などの業務は、断続的労働には該当しないそうです。
これも判断が難しかったので判例を引用させていただきますが、タクシーの運転手さんはこれに該当しないのですが、役員専属自動車運転者さんはこれに該当します。
僕にはこの差がわかりませんが、読者の方々はわかりますか?
この差がわかるようにもっと勉強して、少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!
ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
ご意見などを教えていただけると幸いです。
次回は、労働基準法 第41条の2を解説します。
また例のパターンとなりますが、ご辛抱ください。