第68条

 

 

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

 

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

そのためにも、今回は労働基準法の第68条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第68条

使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。

 

 

 

 

 

つまり、生理痛が辛い女性が、休みを希望した場合、働かせることはできません。

 

 

この女性特有の問題ですが、現代でも頻繁に取り上げられている問題ではないでしょうか?

 

 

厚生労働省のHP内にも、生理休暇についての特設ページが設けられているほどです。

 

 

 

そのサイトによると、生理痛でも痛みを我慢して働く女性が約7割いらっしゃるそうです。

 

 

そして、生理休暇を制度化している企業は少なく、中小零細企業に至っては半数以上が制度化していないそうです。

 

 

更に、制度化していたとしても、「上司が男性だから」や「男性社員の目が気になる」などの理由で申告できないそうです。

 

やっぱりまだまだ男性社会ですし、男性には一生わからない問題ですから、いくら法で定められていたとしても、申告しないといけないところがネックですね。

 

 

 

 

この生理休暇中の賃金ですが、労働基準法的には無給でも有給でも違反にはなりません。

 

 

しかし、戦前のまだ制度にもなっていた頃に、有給の生理休暇を設けていた企業もあり、先進国となった現代で、女性の社会進出を謳うのであれば、有給休暇に認定しても良い様に思えます。

 

 

因みにですが、生理休暇は世界的に導入している国は少なく、それを有給としている国はないそうです。

 

 

 

 

 

ただ、無給であったとしても、本条があるので欠勤扱いにはならないので、昇給やボーナスなどの査定には影響しないので、そこだけが唯一の救いかもしれません。

 

 

なお、生理休暇には、医師の診断書などの厳格な証明は必要ないので、出勤直前の申請でも問題はありません。

 

仮に、それでも出勤を強制する場合、労働基準法違反となり、罰金30万円以下に科せられます。

 

 

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法 第69条を解説します。