みなさん!こんにちは。
皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!
労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。
そのためにも、今回は労働基準法の第68条を学びましょう!
労働基準法 第68条
使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
つまり、生理痛が辛い女性が、休みを希望した場合、働かせることはできません。
この女性特有の問題ですが、現代でも頻繁に取り上げられている問題ではないでしょうか?
厚生労働省のHP内にも、生理休暇についての特設ページが設けられているほどです。
そのサイトによると、生理痛でも痛みを我慢して働く女性が約7割いらっしゃるそうです。
そして、生理休暇を制度化している企業は少なく、中小零細企業に至っては半数以上が制度化していないそうです。
更に、制度化していたとしても、「上司が男性だから」や「男性社員の目が気になる」などの理由で申告できないそうです。
やっぱりまだまだ男性社会ですし、男性には一生わからない問題ですから、いくら法で定められていたとしても、申告しないといけないところがネックですね。
この生理休暇中の賃金ですが、労働基準法的には無給でも有給でも違反にはなりません。
しかし、戦前のまだ制度にもなっていた頃に、有給の生理休暇を設けていた企業もあり、先進国となった現代で、女性の社会進出を謳うのであれば、有給休暇に認定しても良い様に思えます。
因みにですが、生理休暇は世界的に導入している国は少なく、それを有給としている国はないそうです。
ただ、無給であったとしても、本条があるので欠勤扱いにはならないので、昇給やボーナスなどの査定には影響しないので、そこだけが唯一の救いかもしれません。
なお、生理休暇には、医師の診断書などの厳格な証明は必要ないので、出勤直前の申請でも問題はありません。
仮に、それでも出勤を強制する場合、労働基準法違反となり、罰金30万円以下に科せられます。
少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!
ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
ご意見などを教えていただけると幸いです。
次回は、労働基準法 第69条を解説します。