第65条

 

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

そのためにも、今回は労働基準法の第65条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第65条

使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

 

所謂、産休に関する条となります。

 

 

 

 

 

つまり、6週間以内に出産予定の妊婦さんが、「休みたい!」と申請した場合は、会社は休ませなければならず、産後8週間までは働かせることはできません。

 

 

ただし、産後6週間が経過した産婦さんで、医師の判断によっては働かせることも可能です。

 

 

 

そして、体調によって妊婦さんが申請した場合、軽度な業務へと配置転換が可能です。

 

 

で、これは労働基準法には規定されていませんが、おそらく、産婦さんにも軽度な業務に配置転換を申請する権利はあると思われます。

 

 

 

 

 

で、問題はこの産前産後休暇の賃金についてですが、労働基準法内でこの休暇中について無給か有給かの規定はありません。

 

 

 

労働基準法的には、労働協約就業規則などに委ねている様です。

 

なので、会社としては、産前6週間と産後8週間の休みを与えれば、産休の手当を支払わなくても、労働基準法違反に問われることはありません。

 

 

 

手当については、会社にお願いするよりも全国健康保険協会に問い合わせる方が賢明かもしれません。

 

というのも、健康保険法によると、「分娩の日以前42日、分娩の日後56日以内で労務に服さなかった期間、出産手当金として1日につき標準報酬日額の6割に相当する金額を支給する」と明記されています。

 

 

 

なので、会社には休みを申請し、健康保険協会には手当の支払いを申請しましょう!

 

 

 

 

申し訳ありませんが、健康保険法を詳しく知りたい方は検索してください。

 

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

 

次回は、労働基準法 第66条を解説します。