第7条

 

 

 

皆さん!こんにちは。

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

そのためにも、今回は労働基準法の第7条を学びましょう!

 

 

 

 

労働基準法 第7条

使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

 

 

 

 

つまり、従業員さんが「選挙の投票に行きたいから、明日はお休みします!」と会社にお願いすれば、会社側に拒否権はないので休みにするしかありません。

 

ただし、投票所に行って投票するだけなら大して時間はかからないので、「休み」じゃなくても問題はないので、投票に行くことは断れませんが、中抜け程度を打診するのはアリですね。

 

 

因みにですけど、今は期日に選挙投票できない方向けに「期日前投票」や「不在者投票」があるので、「選挙投票に行くから…」っていうのは微妙な例えでしたね(笑)

 

 

どんだけ政治が大事なんだ!って本条ですが、こちらはワイマール憲法 第162条を基に設けられています。

 

 

ワイマール憲法 第162条には、「雇用又は労働関係に於いて被用者又は労働者たる者は、公民としての権利を行使し及び著しく業務の執行を阻害するべき場合を除く外、委託を受けたる公の名誉職を執行するために必要なる自由の時間を有する。権利を有するこれに対する補償の請求権は法律の定むるところによる。」と規定されています。

 

 

そのワイマール憲法とは、第一次世界大戦後に成立したドイツの共和制国家「ワイマール共和国」の憲法で、当時、世界でもっとも民主的な規定を盛り込んだ憲法で、基本権や議院内閣制、連邦制などの原則を定めていたそうです。

 

しかし、ワイマール憲法ナチスの台頭や経済危機などによって崩壊し、1933年にはヒトラーによって廃止されました。

 

 

で、民主主義の我が国で、公選の公職の増加や住民投票などの直接参政制度の新設などに伴い、労働者に対して実質的に保障するために本条が設けられました。

 

 

で、この本条の恐ろしいところは、「拒んではならない。」ってことです。

 

つまり、政治に関することで従業員さんが休みなどを会社に求めた場合、会社は「ちょっとその日は…」とか「どうにかならない?」とかの反対意見を言った時点で違反となり、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。

 

なので、従業員さんが政治に関することで休みなどを会社に求めた場合、「はいっ!よろこんで~!!」と会社は快諾しなければなりません。

政治には楯突けないってことです。

 

 

意外なところに労働基準法違反は存在するので、少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

 

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法第8条を解説します。