第56条

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

そのためにも、今回は労働基準法の第56条を学びましょう!

 

 

 

労働基準法 第56条

使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。

 前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。

 

 

 

 

 

つまり、基本的には15歳に満たない児童を雇うことはできない。ということです。

 

 

 

 

ただし、以下の5業務については、年少者でも働かせることができます。

 

➀公衆の目的として曲馬又は軽業を行う業務

②戸々について、又は道路その他これに準ずる場所において、歌謡、遊芸その他の演技を行う業務

③旅館、料理店、飲食店又は娯楽場における業務

④エレベーターの運転の業務

⑤前各号に掲げるもののほか、労働大臣が別に定める業務

 

 

 

 

因みにですが、⑤については、具体的な業務の定めはないそうです。

 

 

で、「満15歳」の解釈ですが、誕生日を迎えて15歳になったからといって、翌日から働けるわけではありません。

 

 

 

 

例えば、4月生まれの人が15歳になったといっても、まだ中学生で在学中となります。

 

なので、仮に15歳になったとしても、15歳の3月31日を迎えないと働くことはできません。

 

 

 

 

 

つまり、4月1日生まれの人を雇う場合は、16歳になったら働けるということになります。

 

そして、3月31日生まれの人は、周りが働き始められるのにもう1年待たないといけないことになります。(例外は記載されていませんでした。)

 

 

 

 

 

例えば、映画の子役などの「どうしても子どもが必要だ。」という場合、「児童の健康及び福祉に有害な業務ではありません」という旨の書面と児童の修学に影響がないことを証明する学校長の証明書、親権者の同意書を労働基準監督署長に提出しなければいけません。

 

 

 

 

 

これは個人的見解ですが、最低年齢未満の児童を働かせるのって面倒なんだな~と思いました。

 

なので、今度から映画やドラマなどで子役が登場したら、「よくセリフを覚えたな~」という子役の方への努力を称えるだけではなく、子役の方を働かすために尽力した裏方の方々への敬意も称えなくてはいけないと感じました。

 

 

 

 

因みにですが、僕が社会人として働き出したのは15歳の7月からなのですが、1月生まれなので本条違反ではありませんでした。

 

 

 

 

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法 第57条を解説します。