第62条

 

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

 

そのためにも、今回は労働基準法の第62条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第62条

使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。

 使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。

 

 前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。

 

 

 

 

つまり、未成年者に危険な業務をさせてはいけませんよ。ということです。

 

 

その危険な業務とは、厚生労働省が定めていて、基本的に資格が必要な業務です。

たくさんありますが、下記を参照してください。

 

 

 

 

1  ボイラーの取扱い業務

2  ボイラーの溶接の業務

3  クレーン、デリック又は揚貨装置の運転の業務

4  緩燃性でないフィルムの上映操作の業務

5  最大積載二重が2t以上の人荷共用若しくは荷物用のエレベーター又は高さが15m以上のコンクリート用エレベーターの業務

6  動力により駆動される軌条運輸機関、乗合自動車又は最大積載量が2t以上の貨物自動車の運転の業務

7  動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト及びエアホイストを除く。)、運搬機又は索道の運転の業務

8  直流にあっては750Vを、交流にあっては300Vを超える電圧の充電電路又はその支持物の点検、修理又は操作の業務

9 運転中の原動機又は原動機から中間軸までの動力伝導装置の掃除、給油、検査、  修理又はベルトの掛換えの業務

10 クレーン、デリック又は揚貨装置の玉掛けの業務(2人以上の者によって行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く。)

11  最大消費量が毎時400ℓ以上の液体燃焼器の点火の業務

12  動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務

13 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂のロール練りの業務

14 直径が25cm以上の丸のこ盤(横切用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤その    他反ぱつにより労働者が危害を受けるおそれのないものを除く。)又はのこ車の直径75cm以上の帯のこ盤に木材を送給する業務

15 動力により駆動されるプレス機械の金型又はシャーの刃物の調整又は掃除の業務

16 操車場の構内における軌道車両の入換え、連結又は解放の業務

17 軌道内にあって、ずい道内の場所、見通し距離が400m以内の場所又は車両の通行が頻繁な場所において単独で行う業務

18 蒸気又は圧縮空気により駆動されるプレス機械又は鍛造機械を用いて行う金属加工の業                  務

19 動力により駆動されるプレス機械、シャー等を用いて行う厚さが8mm以上の鋼板加工の業務

20 手押しかんな盤又は単軸面取り盤の取扱いの業務

21 岩石又は鉱物の破砕機又は破砕機に材料を送給する業務

22 土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが5m以上の地穴における業務

23 高さが5m以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務

24 足場の組立、解体又は変更の業務(地上又は床上における補助作業の業務を除く。)

25 胸高直径が35cm以上の立木の伐採の業務

26 機械集材装置、運材索道等を用いて行う木材の搬出の業務

27 火薬、爆薬又は火工品を製造し、又は取り扱う業務で、爆発のおそれのあるもの

28 危険物(労働安全衛生法施工例別表第一に掲げる爆発性の物、発火性の物、酸化性の物、引火性の物又は可燃性のガスをいう。)を製造し、又は取り扱う業務で爆発、発火又は引火のおそれのあるもの

29 圧縮ガス又は液化ガスを製造し、又は用いる業務

30 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩素、硝酸、シアン化水素、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務

31 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、シアン化水素、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務

32 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務

33 ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務

34 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務

35 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務

36 異常気圧下における業務

37 さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務

38 強烈な騒音を発する場所における業務

39 病原体よって著しく汚染のおそれのある業務

40 焼却、清掃又はと殺の業務

41 監獄又は精神病院における業務

42 酒席に侍する業務

43 特殊の遊興的接客業における業務

44 前各号に掲げるもののほか、中央労働基準審議会の議を経て労働大臣が別に定める業務

 

 

 

 

 

 

 

 

以上が厚生労働省が定める、未成年者にとって危険な業務となります。

 

これら全てを詳しく解説すると長くなってしまうので、個人的に気になった箇所を解説します。

 

 

 

 

いくつか謎な業務もありますが、大体の業務が文字通りだと思われ、どんな業務なのかの想像もし易いかと思われます。

 

 

 

 

しかし、35の「多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務」ですが、冷蔵倉庫業の冷蔵庫、製氷業の貯氷庫、冷凍食品製造業の冷凍庫の内部における業務が該当します。

 

つまり、庫内に未成年者が立ち入った時点で、労働基準法違反となります。

 

 

 

 

 

 

そして、本条文の「厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。」ですが、性別、年齢別、作業別に規定があります。

 

 

 

満16歳未満の女性の場合、断続作業だと12kgまで、継続作業だと8kgまで。

満16歳未満の男性の場合、断続作業だと15kgまで、継続作業だと10kgまで。

満18歳未満の女性の場合、断続作業だと25kgまで、継続作業だと15kgまで。

満18歳未満の男性の場合、断続作業だと30kgまで、継続作業だと20kgまで。

 

 

 

 

つまり、未成年の女性が30kgの米を持つことは、労働基準法違反ということになるので、大人が持つようにしましょう。

 

 

 

 

因みにですが、この重量は持つことを指しており、押すなどの場合は含まれておりません。

 

 

なお、断続作業や継続作業における定義は記載されておりませんが、数時間で積み終わるトラックの荷役作業は断続作業に該当するかと思われます。

 

 

 

 

明らかに重そうな物を持たされたら、労働基準監督署に駆け込みましょう!

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

 

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

 

 

次回は、労働基準法 第63条を解説します。