第61条

 

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

そのためにも、今回は労働基準法の第61条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第61条

使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。

 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後十一時及び午前六時とすることができる。

 交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第一項の規定にかかわらず午後十時三十分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前五時三十分から労働させることができる。

 前三項の規定は、第三十三条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第一第六号、第七号若しくは第十三号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。

 第一項及び第二項の時刻は、第五十六条第二項の規定によつて使用する児童については、第一項の時刻は、午後八時及び午前五時とし、第二項の時刻は、午後九時及び午前六時とする。

 

 

 

 

 

 

つまり、未成年者を夜10時~朝5時まで、働かすことはだめです。ということです。

 

 

ただし、交代制の事業の場合なら、16歳以上の男性なら可能です。

 

女性は働けないみたいです。

 

 

 

 

で、交代制の事業とは、昼勤と夜勤がある事業のことを指すようです。

 

 

本書には、24時間稼働している工場などを用いて解説していますが、コンビニやファミレスなども交代制なので、もしかしたら、16歳以上の男性なら合法で働けるのかしれません。

 

 

ただし、雇ってくれればの話です。

 

 

もし、僕がコンビニの経営者だったとして、16歳の少年が深夜帯で求人の応募をしてきても、仮に、法律で問題ないとしても、世間的には「未成年者の深夜労働は禁止」とされているので、「なんで16歳が働いているんだ!」みたいな、面倒事が起きないようにするためにも雇わないです。

 

 

因みにですが、満18歳になったとしても、高校生の場合、深夜帯での労働は違反となります。

 

 

 

これは余談ですが、17歳のときに建設業で働いていた僕ですが、当時の現場が「駅の上にホテルを建設する」という現場でした。

 

駅の上なので、作業内容によっては「終電から始発までの間しか作業できない」という工程もあり、夜勤もありました。

 

 

もちろん、夜勤もありましたが、夜勤でも普通に出勤していました(笑)

 

 

 

その当時だから許されていたのか、単純にブラック業界だからなのかは定かではありませんが、とりあえず、労働基準法違反なのは間違いありません。

 

今となっては時効ですが…。

 

 

 

 

僕みたいにならない様に、少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法 第62条を解説します。