第64条

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 

 

 


皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!
労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。


そのためにも、今回は労働基準法の第64条を学びましょう!

 

 

 

 

労働基準法 第64条
満十八才に満たない者が解雇の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満十八才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。

 

 

 

 

つまり、上京していた未成年者の従業員さんを解雇する場合、その従業員さんが退社するにあたって14日以内に田舎に帰るとしたら、その交通費を会社が支払わなくてはいけません。

 

 

 

 


ただし、退社する理由が、その従業員さんの諸事情による場合には、交通費を支払う必要はありません。

 


なので、例えば、勤務態度が悪くて解雇された場合には、会社は帰省する交通費を支払う必要はありません。

 

 

 

 


そして、従業員さんの自発的な退職や契約期間の満了などにおいても、交通費を支払う必要はありません。

 


なので、会社側の理由によって解雇された場合、交通費が支払われるということになります。

 

 

 


もし、交通費を支払いたくない場合には、解雇した日から15日間の足止めをさせれば、支払う義務はなくなります。

 

 

 

因みにですが、この旅費は、交通費のみだけではなく、引っ越し代も含まれます。

 

 

 


現代では珍しいケースだと思いますが、地方の未成年者さんを雇う際には、考えた方が良いかもしれません。

 

 

 

 


少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
ご意見などを教えていただけると幸いです。

 


次回は、労働基準法 第65条を解説します。