第63条

 

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 

 

 

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

そのためにも、今回は労働基準法の第63条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第63条

使用者は、満十八才に満たない者を坑内で労働させてはならない。

 

 

 

 

 

 

つまり、未成年者を、トンネル内で働かせてはいけない。ということです。

 

 

 

 

ただし、このトンネルは仮設を指していて、公道などの完成されたトンネルなどは含まれません。

この「坑内」という説明しづらい単語ですが、労働基準法的には以下の解釈となります。

 

 

 

➀鉱山内の鉱物を試掘又は採掘する場所、地表に出ないでその場所に行くために作られる地下の通路。

②そもそも貫通させる目的で作ること、公道に近いレベルの安全保障が整備されていること、関係者以外にも使用できること、これらができる地下通路は労働基準法的には「坑内」とは認められない。

③地下通路が作業の都合などで貫通した場合でも、2の様な安全保障や関係者以外の通行が可能にならない限りは、労働基準法の「坑内」には認められない。

 

 

 

つまり、未成年者を、安全が保障されていない地下通路の奥で採掘作業をするのは違反であり、その地下通路に入った時点で違反ということになります。

 

 

 

 

 

で、聞き馴染みのない「鉱山」ですが、現代ではほとんどの鉱山が閉山している様で、作業も機械が行っているので、坑内に人が入って採掘作業をすることはほとんどないみたいです。

 

 

 

因みにですが、道路を建設する際のトンネル工事ですが、貫通していないにも関わらず、テレビの取材などで部外者もトンネル内に入っているので、この「坑内」には当てはまらないのかもしれません。

 

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

 

 

次回は、労働基準法 第64条を解説します。