第57条

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

そのためにも、今回は労働基準法の第57条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第57条

使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。

 使用者は、前条第二項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。

 

 

 

 

 

 

つまり、18歳未満の従業員さんを雇う場合、住民票と親の同意書を用意してもらわないと雇うことができません。

 

 

 

因みにですが、本書には、「正社員」との記載がないので、短時間労働のアルバイトさんでも必要だと思われます。

 

 

 

 

これは経験談ですが、僕が初めてアルバイトしたのは、某大手コンビニチェーンでした。

 

 

 

当時15歳でしたが、おそらく親の同意書も住民票も提出した覚えはなく、履歴書だけ提出したのは覚えています。

 

そして、本条を知った今、あのお店の労働基準法違反が発覚してしまいました。

 

 

 

 

しかし、当時を振り返って、反抗期の僕に「親御さんに頼んで、同意書を書いてもらうのと住民票を取得してきてね。」って店長さんに言われたら、間違いなくそこで働いていないはずで、そんなろくでもない僕を雇ってくれた店長さんなので、告発しないでおきましょう(笑)

 

 

 

まあ、時効ですけどね…。

 

 

 

 

 

 

なので、例えば、あなたの年齢が18歳未満だったとして、アルバイトの面接に行った場合、「採用するので、親の同意書と住民票の提出をお願いします」と言われても、面倒臭がらないでください。

 

 

法律に則った優良な職場の可能性が非常に高いです。

 

 

 

反対に、親の同意書や住民票が求められない場合、適当な職場の可能性が高いので、残業や休日出勤をお願いしてくるかもしれないので、大人の口車に乗せられないように気をつけないといけません。

 

 

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法 第58条を解説します。