第60条

 

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。


皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!
労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。


そのためにも、今回は労働基準法の第60条を学びましょう!

 

 

 

 

 

労働基準法 第60条
第三十二条の二から第三十二条の五まで、第三十六条、第四十条及び第四十一条の二の規定は、満十八才に満たない者については、これを適用しない。
 第五十六条第二項の規定によつて使用する児童についての第三十二条の規定の適用については、同条第一項中「一週間について四十時間」とあるのは、「修学時間を通算して一週間について四十時間」と、同条第二項中「一日について八時間」とあるのは、「修学時間を通算して一日について七時間」とする。
 使用者は、第三十二条の規定にかかわらず、満十五歳以上で満十八歳に満たない者については、満十八歳に達するまでの間(満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。
一 一週間の労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、一週間のうち一日の労働時間を四時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を十時間まで延長すること。
二 一週間について四十八時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、一日について八時間を超えない範囲内において、第三十二条の二又は第三十二条の四及び第三十二条の四の二の規定の例により労働させること。

 

 

 

 

 

つまり、18歳未満の未成年者が労働する場合、成人通りの労働時間で対応することはできません。

 

 


なので、アホみたいに長い時間の労働はNGであり、最大でも10時間が限度です。

 

ただし、1週間の労働時間は40時間以内と定められているので、10時間労働を頻繁にさせることはできません。

 

更に、10時間労働をさせた週には、4時間以内の労働をする日を設けなくてはなりません。

 

 

 

 


他にも、変形労働時間制を採用することで、1週間の労働時間を48時間以下、1日8時間以下までなら労働させることができます。

 

 


しかし、変形労働時間制は、1か月なり、1年なりの長いスパンで労働時間を考える働き方です。


つまり、1週間の平均が40時間を超えない程度で、1週間で48時間までなら働くことが可能なので、1週目と3週目を48時間、2週目と4週目を32時間にすれば、1週間の平均労働時間は40時間ということになり、セーフです。

 

 

 


ただ、48時間は週6日勤務となるので、働くことに慣れていない未成年者からすると、おそらく激務だと思われます。


「それなら、出勤日を減らして、1日あたりの労働時間を延ばせば?」と思われますが、未成年者に残業や休日出勤をさせることは労働基準法違反なので、1日8時間労働を守ることが賢明でしょう。

 

 

 

 


因みにですが、15歳未満の児童が労働する場合、1日の労働時間は7時間までです。

 


更に、この7時間には、学校で勉強している時間も含まれます。

 


つまり、ドラマなどの子役の方々は、学校が終わったあとに1~2時間だけ撮影しているか、学校を休んで7時間だけ撮影に臨んでいることになります。

 

 

 


ということは、子役を多用する撮影において、予定通りに撮影が進まなかった場合、子役の方にとっても、現場にとっても、悲惨な結果ということになります。

 

 


子役の方の苦労と現場の方々の苦労が窺えます。


子役が登場する作品を観るときは、本条を思い出しながら、撮影の背景を考察してみましょう。

 

 


少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法 第61条を解説します。