第92条

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 


皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!


労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。
そのためにも、今回は労働基準法の第92条を学びましょう!

 

 

 

 

 

労働基準法 第92条
就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。
 行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。

 

 

 

 

 

 

つまり、就業規則を作成・変更する際に、労働協約で取り決めたルール以上の内容にすることはできません。


そして、仮にそれを作ったとしても、行政官庁によって、その内容を変更する命令を出すことができます。

 

 

 

なので、例えば、労働協約で「1日8時間勤務」と決められているのに対し、就業規則では「1日12時間勤務」と記載した場合、労働協約を越えちゃっているので、却下されるということです。

 

 


つまり、簡単に言えば、労働協約よりも就業規則は緩く作りなさいよってことです。

 

 

で、この「労働協約」ですが、会社と労働組合で相談して、作成し、締結されるものなので、会社に労働組合がない場合、労働協約はありません。

 

 

 

そうなると、就業規則の内容は厳しくなりそうですが、残業する会社なら「労使協定」が必ず締結されているはずなので、今度はそちらが力を持つのでご安心ください。

 

 

 


労働基準法 第36条でもお話しましたが、労使協定は、会社に組合がなくても、会社で働く従業員さんの代表者さんが、会社と交渉して締結するので、会社が勝手に会社の都合の良い様に作成できない様になっています。

 

 


なので、雇用契約書よりも効力があるのが就業規則就業規則よりも効力があるのが労働協約労働協約よりも効果があるのが労使協定、労使協定よりも効力があるのが各法令ということになります。

 


手っ取り早く会社の上を行きたいのであれば、労使協定を把握し、各法令を学んでおけば、訳の分からない指示をされたときや理不尽な出来事があった際などに、臨機応変に動けるかと思います。

 

 

 


少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
ご意見などを教えていただけると幸いです。

 


次回は、労働基準法 第93条を解説します。