第32条の5

 

 

 

 

 

皆さん!こんにちは。

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

 

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

そのためにも、今回は労働基準法の第32条の5を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法32条の5

使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第三十二条第二項の規定にかかわらず、一日について十時間まで労働させることができる。

使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる一週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。

第三十二条の二第二項の規定は、第一項の協定について準用する。

 

 

 

 

 

 

つまり、1週間単位の非定型的変形労働時間制についての条となります。

 

この1週間単位の非定型的変形労働時間制を適用できる業種が厚生労働省によって定められていて、小売業、宿泊業、飲食業でしか適用できません。

 

 

更に、事業規模にも制限があり、従業員さんが30人未満でないと適用できません。

 

 

 

1日10時間まで働くことができますが、1週間単位なので40時間以内に定めなければいけません。

 

 

 

そして、労働組合か従業員さんの代表者と労使協定を結ぶ必要があり、労働基準監督署長への届出も必要です。

 

で、1週間単位なので、前週末までに翌週の各日の労働時間を書面で従業員さんに通達しなければなりません。

 

 

 

ということは、日曜日から土曜日までを1週間としている場合、土曜日までには来週の各日の労働時間を定めて、書面で従業員さんに通達しなければいけません。

 

もし、緊急的な理由で変更する場合、前日までに書面で従業員さんに通知しなければいけません。

 

 

 

で、この緊急的な理由は、会社都合ではなく、天候の急変や冠婚葬祭、急病などの客観的事実に限ります。

 

 

更に、各日の労働時間を定めるときは、会社の都合ばかりを考えるのではなく、従業員さんの都合や意思などを尊重しなければいけません。

 

 

 

 

 

 

本条を読んでいて思ったこととして、前条の1か月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、1年単位の変形労働時間制と比較して、非常に会社側にとって不利?面倒?に書かれていると感じました。

 

 

 

 

というのも、前条は、「本条ををうまく使って、無駄な人件費を払わない様に工夫しろよ。」としか捉えることができませんでしたが、本条は、「従業員さんを大切にしろよ。」としか捉えることができません。

 

 

 

 

 

 

確かに、前条と同様の面もあって、1日の労働時間の原則でもある8時間を超えて、10時間まで働かせることはでき、他の日の労働時間を短縮させるか休みにさせて、1週間を40時間未満にすれば、割増賃金の支払いを免れることができ、従業員さんに対して非情な面も垣間見ることができます。

 

 

しかし、1週間単位ということもあり、従業員さんにとっては痛手になることも少ないように感じます。

 

 

 

 

 

 

反対に、会社にとっては労働組合や行政官庁への根回し、従業員さんの都合、各日の繁閑の予想などなど、面倒なことだらけの様な気がします。

 

もしかしたら、その所為もあって業種や規模を限定しているのかもしれません。

 

 

 

 

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

 

ご意見などを教えていただけると幸いです。

次回は、労働基準法 第33条を解説します。

 

 

やっと32条の呪いが解けました(笑)