第32条の3

 

 

 

 

 

皆さん!こんにちは。

 

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

 

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

そのためにも、今回は労働基準法の第32条の3を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法32条の3

使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。

 

一 この項の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲

清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、三箇月以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)

清算期間における総労働時間

四 その他厚生労働省令で定める事項

清算期間が一箇月を超えるものである場合における前項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「労働時間を超えない」とあるのは「労働時間を超えず、かつ、当該清算期間をその開始の日以後一箇月ごとに区分した各期間(最後に一箇月未満の期間を生じたときは、当該期間。以下この項において同じ。)ごとに当該各期間を平均し一週間当たりの労働時間が五十時間を超えない」と、「同項」とあるのは「同条第一項」とする。

一週間の所定労働日数が五日の労働者について第一項の規定により労働させる場合における同項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「第三十二条第一項の労働時間」とあるのは「第三十二条第一項の労働時間(当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、労働時間の限度について、当該清算期間における所定労働日数を同条第二項の労働時間に乗じて得た時間とする旨を定めたときは、当該清算期間における日数を七で除して得た数をもつてその時間を除して得た時間)」と、「同項」とあるのは「同条第一項」とする。

前条第二項の規定は、第一項各号に掲げる事項を定めた協定について準用する。ただし、

清算期間が一箇月以内のものであるときは、この限りでない。

 

 

 

 

 

 

つまり、会社の規定内で、始業時刻や終業時刻を従業員さんが自由に決められる制度を「フレックスタイム制」といい、フレックスタイム制は、1日、1週間の法定労働時間を超えて働くことができますが、1か月の法定労働時間は超えることができず、従業員さんの生活と仕事の調和を図りながら効率的に働くことができる制度なので、会社の一方的な労働時間の延長や短縮を防ぐことができます。

 

 

 

 

わざわざ労働基準法を改正してまでフレックスタイム制を設けたことを考えると、国的にはこの働き方を推奨しているだろうし、従業員さん的にも、会社のいいなりにならずに自分で労働時間を決められることを考えると、良い制度だと思われます。

 

 

 

反対に、会社にとっては良い制度ではないので、フレックスタイム制は会社の就業規則をもとに設定するので、フレックスタイム制を志願する従業員さんを良い様に使うために、就業規則を変更する会社もあります。

 

 

 

 

 

 

例えば、コアタイムやフレキシブルタイムに関する事項です。

 

法令上、必須事項ではありませんが、労使協定で通った事項は従業員さんに適用することができます。

 

 

 

で、コアタイムは、従業員さんが労働しなければならない時間、フレキシブルタイムは、従業員さんが選択して労働する時間です。

 

なので、コアタイムを休憩時間を含めた6時間と定めておき、フレキシブルタイムを最低2時間とすれば、法定労働時間を超えることはありません。

 

 

 

 

更に、コアタイムの始業時刻と終業時刻を明確にすることで、従業員さんが絶対に会社にいる時間を会社は作ることができます。

 

 

 

つまり、9時~15時まではコアタイム、最低2時間のフレキシブルタイムについては、分割してコアタイムの前後でも良いし、コアタイムの後にまとめて2時間でも良いし、コアタイムの前でも良いですよ。ということになります。

 

 

 

 

 

 

因みにですが、フレックスタイム制で契約した就業時刻を変更すには、再契約が必要であり、契約変更をせずに会社都合で時間を変更することはできません。

 

 

フレックスタイム制で働いている方は、今一度、働き方を見返してはどうでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

少しでも契約と違う場合、労働基準監督署に駆け込みましょう!

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法32条の4を解説します。