第96条の2

 

 

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 


皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!


労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

そのためにも、今回は労働基準法の第96条の2を学びましょう!

 

久々にきました!このパターン!って感じですね。

 

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第96条の2
使用者は、常時十人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、前条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手十四日前までに、行政官庁に届け出なければならない。
 行政官庁は、労働者の安全及び衛生に必要であると認める場合においては、工事の着手を差し止め、又は計画の変更を命ずることができる。

 

 

 

 

 

 

 

つまり、会社は、寄宿舎を設置、移転、改修などをする場合、その工事が始まる14日前までに、労働基準監督署に届けを出さないといけません。


で、事業の規模や事業の種類によって、行政官庁への報告が必要になります。
事業規模については、常時10人以上が働く場合です。

 

 

 

そして、事業の種類として、大きく分けて3つあり、細かく分けると、30種類以上あります。

 

 


ここでは紹介できないので、また本条を検索して欲しいのですが、ほぼ建設関係だと思われます。

 

 

 

 

 

 

建設関係以外も考えられる業務として、「乾燥設備を使用する業務」、「火薬、爆薬又は火工品を製造し、又は取り扱う業務」ですが、これは花火などが考えられます。

 

 


あとは「重量物の取扱い等重激な業務」や「病原体によって汚染のおそれが著しい業務」、「その他労働大臣が定める業務」があり、建設関係以外でも当てはまる事業が考えられます。

 


で、本条は、従業員さんの衛生面、安全面の確保を徹底した内容となっていて、事前に危害が発生する様なことがないように、会社に対して報告を義務付けています。

 

 

 

 


常に危険にさらされている従業員さんに対して、少しでも安らげる場所の提供を!という、行政官庁から従業員さんに対する配慮と受け取れます。

 

 


少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法 第96条の3を解説します。