第54条

 

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

そのためにも、今回は労働基準法の第54条を学びましょう!

 

 

 

 

 

労働基準法 第54条

削除

 

 

 

 

 

労働基準法 第42条から削除されていて、労働基準法 第54条も、昭和47年に制定された労働安全衛生法に移動しました。

 

 

 

一応、改正前の労働基準法 第54条を掲載します。

 

 

 

 

労働基準法 第54条(旧)

使用者は、常時十人以上の労働者を就業させる事業、命令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の建設物、寄宿舎その他の附属建設物又は整備を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、第四十五条又は第九十六条の規定に基いて発する命令で定める危害防止等に関する基準に則り定めた計画を、工場着手十四日前までに、行政官庁に届け出なければならない。但し、仮説の建設物又は設備で命令で定める危険又は衛生上有害でないものについては、この限りではない。

行政官庁は、労働者の安全及び衛生に必要であると認める場合においては、工場の着手を差し止め、又は計画の変更を命ずることができる。

 

 

 

 

 

もっと詳しく知りたい方は、労働安全衛生法を調べてみてください。

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法 第55条を解説します。