第85条

 

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

そのためにも、今回は労働基準法の第85条を学びましょう!

 

 

 

 

 

労働基準法 第85条

業務上の負傷、疾病又は死亡の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議のある者は、行政官庁に対して、審査又は事件の仲裁を申し立てることができる。

 行政官庁は、必要があると認める場合においては、職権で審査又は事件の仲裁をすることができる。

 第一項の規定により審査若しくは仲裁の申立てがあつた事件又は前項の規定により行政官庁が審査若しくは仲裁を開始した事件について民事訴訟が提起されたときは、行政官庁は、当該事件については、審査又は仲裁をしない。

 行政官庁は、審査又は仲裁のために必要であると認める場合においては、医師に診断又は検案をさせることができる。

 第一項の規定による審査又は仲裁の申立て及び第二項の規定による審査又は仲裁の開始は、時効の完成猶予及び更新に関しては、これを裁判上の請求とみなす。

 

 

 

 

 

 

 

つまり、従業員さんが、業務中にケガをしたり、病気にかかったり、亡くなったときの補償に対して、気に入らなかった場合、行政官庁に申し立てをすることができ、行政官庁は、必要とあれば、仲裁をしなければいけないということです。

 

 

 

 

従業員さんからしてみたら、「ケガしているんだから、駆け付けに来いよ!」って話ですし、「ケガさせてるのに、補償を値切るんじゃねーよ!」って話ですよね。

 

ただ、本条に記載してある「行政官庁」は、労働基準監督署長のことを指しているので、「ケガをする事件が起きました。」で、労働器監督署長が駆けつけるかは、なんとも言えないですね。

 

 

 

 

これは憶測ですが、労働基準監督署長が出てきてくれるときは、労働基準法から逸脱しているときだと考えられるので、そこまで会社も補償額を値切るのかは微妙な感じがします。

 

 

で、しびれを切らして民事訴訟した場合、弁護士や裁判官などが担当することとなるので、労働基準監督署長は担当から外れます。

 

 

 

 

で、審査や調査すると時間がかかりますが、補償の請求権は2年と短く、従業員さん側にとって不利なので、確定してから6か月間は補償期間が延長されます。

 

 

なので、とりあえず何かあったら、労働基準監督署に駆け込みましょう!

 

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法 第86条を解説します。