第55条

 

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

そのためにも、今回は労働基準法の第55条を学びましょう!

 

 

 

 

 

労働基準法 第55条

削除

 

 

 

 

 

労働基準法 第42条から削除されていて、労働基準法 第55条も、昭和47年に制定された労働安全衛生法に移動しました。

 

 

 

一応、改正前の労働基準法 第55条を掲載します。

 

 

 

 

労働基準法 第55条(旧)

労働者を就業させる事業の建設物、寄宿舎その他の附属建設物若しくは設備又は原料若しくは材料が、安全及び衛生に関し定められた基準に反する場合においては、行政官庁は、使用者に対して、その全部又は一部の使用の停止、変更その他必要な事項を命ずることができる。

前項の場合において行政官庁は、使用者に命じた事項について必要な事項を労働者に命ずることができる。

 

 

 

 

 

もっと詳しく知りたい方は、労働安全衛生法を調べてみてください。

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法 第55条の2を解説します。