第113条

 

 

 

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 


皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!


労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。
そのためにも、今回は労働基準法の第113条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第113条
この法律に基いて発する命令は、その草案について、公聴会で労働者を代表する者、使用者を代表する者及び公益を代表する者の意見を聴いて、これを制定する。

 

 

 

 

 

 

 

つまり、労働基準法を作るにあたって、労働基準審議会を設けて、日本の労働者を代表する人や日本の社長を代表する人、日本の公益法人を代表する人の意見を聴いて、それをふまえた上で作りなさいということです。

 

 

で、「この労働基準審議会に行って、意見を言いたいんだけど…。」と言っても、どういう基準で呼ばれるのか不明ですし、何人の意見を聴くかなどは行政官庁に一任されているので、限りなく0に近いと考えるべきです。

 


そして、この「聴く」ですが、文字通り聴くだけなので、その意見が採用されるかは不明であり、義務ではありません。

 


なので、「あーしてほしい、こーしてほしい。」と意見を述べたところで、それが通る見込みが100%あるわけではありません。


間違いなく、都合が悪いことは却下でしょう。

 

 

 

 

 


僕らの為の労働基準法は、僕らの為ではなく、僕らを如何に騙して働かせて、国に貢献させるかを目的としているということです。

 


それでもこの国で働き続けるのか、そして、少しでも労働基準法を身につけて、待遇を良くすることだけを考えるか、難しいですね。

 

 


しかし、間違いなく、あなたの視野の範囲の外では、とんでもないことが起きています。


法を学び、会社がどうするか?国がどうしたいのか?を考えましょう。

 

 

 

 

 

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 


次回は、労働基準法 第114条を解説します。