第114条

 

 

 

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 


皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!


労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。
そのためにも、今回は労働基準法の第114条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第114条
裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第九項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から五年以内にしなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

つまり、労働基準法で定められた金銭の給付についての義務を、会社が従業員さんに支払わなかった場合、当初の金銭の金額とその金額分の付加金を会社は支払わなければいけません。

 


なので、例えば、労働基準法 第37条は割増賃金についてですが、残業代が10万円だった場合、それが支払われてないことを訴えると、10万円の付加金が発生するので、合計で20万円が従業員さんに支払われることになります。

 

 

 

 

 


そして、この付加金を請求できる場合として、
・使用者が解雇予告手当を支払わないとき
・休業手当を支払わないとき
・割増賃金を支払わないとき
年次有給休暇の賃金を支払わないとき
があります。

 

 

 


今すぐ給料明細をチャックして、この様な事案が発生していれば、倍の金額が貰えるチャンスかもしれません。

 

 

 

 


因みにですが、即時解雇された場合、解雇予告手当は発生しないので、これを請求することは難しいかもしれません。

 

 

 

 


少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
ご意見などを教えていただけると幸いです。

 


次回は、労働基準法 第115条を解説します。