第99条

 

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 


皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!


労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。
そのためにも、今回は労働基準法の第99条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第99条
労働基準主管局長は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、都道府県労働局長を指揮監督し、労働基準に関する法令の制定改廃、労働基準監督官の任免教養、監督方法についての規程の制定及び調整、監督年報の作成並びに労働政策審議会及び労働基準監督官分限審議会に関する事項(労働政策審議会に関する事項については、労働条件及び労働者の保護に関するものに限る。)その他この法律の施行に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。
 都道府県労働局長は、労働基準主管局長の指揮監督を受けて、管内の労働基準監督署長を指揮監督し、監督方法の調整に関する事項その他この法律の施行に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。
 労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この法律に基く臨検、尋問、許可、認定、審査、仲裁その他この法律の実施に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。
 労働基準主管局長及び都道府県労働局長は、下級官庁の権限を自ら行い、又は所属の労働基準監督官をして行わせることができる。

 

 

 

 

 

 

 

つまり、各監督機関のボスをどう決めて、どう教育しているか?などについてを、規定した内容となっています。

 

ぶっちゃけ僕らにはどうでもいい話ですし、訳が分からない話ですが、頑張ってお話します。

 


違っていたら、ごめんなさい。ご指摘いただけると助かります。

 

 

 

 

 

 

 

とりあえず、労働に関するトップは、厚生労働省となります。


そして、厚生労働省の下に都道府県労働局があり、その下に労働基準監督署があります。

 

 

 


で、都道府県労働局の上には、それらをまとめる労働基準主管局があります。


つまり、指揮命令として、厚生労働大臣→労働基準主管局長→都道府県労働局長→労働基準監督署長又は労働基準監督官となります。

 

 

 


で、この役職に就くには、国家公務員試験に合格し、労働研修を修了し、等級を上げて、厚生労働大臣が定める条件をクリアし、審議会で任命されれば、就くことが可能だそうです。


道のりが果てしないですね。

 

僕の場合、中学生からやり直さないとなので、国家公務員試験に合格する時には…(笑)

 

 

 


少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
ご意見などを教えていただけると幸いです。


次回は、労働基準法 第100条を解説します。