第112条

 

 

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 


皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!


労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。
そのためにも、今回は労働基準法の第112条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第112条
この法律及びこの法律に基いて発する命令は、国、都道府県、市町村その他これに準ずべきものについても適用あるものとする。

 

 

 

 

 

つまり、労働基準法は、日本の会社で働くすべての方々のためのみならず、国や各都道府県、各市区町村の公共団体で働く方々にも適用されるということです。

 

 

 

至極、当然の様に聞こえますが、国関係の機関で働く方々は、公務員となるので、国家公務員法地方公務員法が適用されます。

 

 

 


しかし、一般職の公務員にはこれらは該当せず、労働基準法が適用されます。

 

 


国家公務員でも、国営企業労働関係法 第40条に該当する職員は、国家公務員法が適用されないらしいです。

 

 

 

 


僕は、国家公務員ではないので、どんな職種が国家公務員に該当するのか分からないので、詳しく知りたい方は、国家公務員法を調べてみてください。

 

 

 

 


そして、地方公務員も同様で、地方公務員法が適用されない職種があるみたいです。


こちらもややこしいので、詳しく知りたい方は、地方公務員法を調べてみてください。

 

 

 

 

 

本条による具体的な罰則はありませんが、何かしらの罰があるのは間違いありません。


これは本書に記載されている文面なのですが、気になったので紹介します。

 

 

 


「刑罰を科すべき立場にある国が刑罰を科されるということはおかしい…」とあります。
本書は、法律に関する本なので、間違いがあってはいけないのが当然です。

 

 


しかし、法改正が幾度となく行われ、法律は常に変化し、時代に合わせたものになっていて、色んなパターンが増えることにより、法律もどんどん複雑化していると思います。


これを全て把握するのが国の役目であり、全てをカバーするのが法の役目だと思いますが、実際はどうなのでしょうか?

 

 

 


この文章を僕的に解釈すると、めちゃくちゃ偉そうだし、俺が間違うわけないだろう?と言わんばかりだし、間違えても間違いを正そうとしない感じが伝わってきます。

 

 

 


現代の政治そのものの様に捉えてしまい、従業員さんの為の労働基準法の中で、この文章は見たくない文章でした。


長々と失礼しました。

 

 

 

 

 

 


少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
ご意見などを教えていただけると幸いです。


次回は、労働基準法 第113条を解説します。