第97条

 

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 


皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!


労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。
そのためにも、今回は労働基準法の第97条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第97条
労働基準主管局(厚生労働省の内部部局として置かれる局で労働条件及び労働者の保護に関する事務を所掌するものをいう。以下同じ。)、都道府県労働局及び労働基準監督署に労働基準監督官を置くほか、厚生労働省令で定める必要な職員を置くことができる。
 労働基準主管局の局長(以下「労働基準主管局長」という。)、都道府県労働局長及び労働基準監督署長は、労働基準監督官をもつてこれに充てる。
 労働基準監督官の資格及び任免に関する事項は、政令で定める。
 厚生労働省に、政令で定めるところにより、労働基準監督官分限審議会を置くことができる。
 労働基準監督官を罷免するには、労働基準監督官分限審議会の同意を必要とする。
 前二項に定めるもののほか、労働基準監督官分限審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

 

 

 

 

 

 

つまり、厚生労働省の命によって、各労働局や労働基準監督署に労働基準監督官を配置することができるということです。

 

 

 

ぶっちゃけ意味不明ですし、だから何?って感じですし、それが労働者に対して何なの?って感じだと思われるので、手短に解説します。

 

 

 

 

先ず、「労働基準監督官」ですが、厚生労働省の職員さんであり、国家公務員さんに該当するのですが、司法警察でもあります。

 

 


例えば、会社が労働基準法違反をしていた場合、行政指導をすることができますし、逮捕や送検などもできます。

 


他には、報告書などが怪しい場合、会社を調査や捜査することができ、関係者に事情聴取することもできます。

 

 

 

 


あとは、労働災害が起きた場合の調査や、事故に遭われた従業員さんへのアフターフォローなどもしてくれます。

 


マジで警察官の様な、従業員さんの味方的な存在でありますが、会社からしたら、恐ろし過ぎる存在でもあります。

 

 


こんな方々が増えてくれれば、従業員さんにとって心強いですが、試験の難易度はかなり高い様です。

 

 


たくさん増えてくれることを祈りつつ、少しでも労働基準法を身につけて、自分の待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
ご意見などを教えていただけると幸いです。


次回は、労働基準法 第98条を解説します。